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婚姻期間中に旦那がポケットマネーで買った車について

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 原則として、結婚後に2人で形成された財産が、離婚に伴う財産分与の対象と考えてください。  ご質問の文面では、奥さんが金銭的に負担した様子がありませんので、財産分与の対象とはならないと思われます。ただ、日常管理を奥さんがしていた場合は、財産分与というより慰謝料に多少の上乗せという方法も、双方の相談によっては成り立つ場合もあるでしょう。

sorasorasora
質問者

お礼

そうですか、ご回答ありがとうございました。

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