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著作権はどこまで?
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商品名を出されては、商売を阻害しかねないということで警告が送られてきたのでしょう。 あなたがそれで利益を得ても、そちらの会社側には何も得るものはありませんからね。あまつさえ粗悪な商品やそのためのトラブルがそちらの会社に苦情でこられては、たまったものでもありませんし^^; 個人的には「お人形のお洋服」(Pちゃんにも合うサイズです)とすれば、問題ないと思えますよ。 お人形の服を作って売ってみた。‘偶然にも’Pちゃんと同じサイズで知人から便利だときいたので、注釈としていれてみた。で、うまく逃げ切れる・・かな?^^; まぁ題名に入れなくても、紹介文や注釈で入れて、さらに一部伏字にすれば問題はないと思えますけどね。 ともあれその会社次第で、著作権に対応する形が異なります。著作権侵害で訴えるにしろ、申告してですからね。 大手は侵害されたということで排除したがりますが、気にしないもしくはそれを逆に広告ととらえているところなら、何もお咎めなしということもありますからね。 これからは、まずその商品のことと会社を良く調べてから取り組まれた方が、無難に思えます。
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- pool_
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触れますよ。 その会社の製品を売っているのであれば、咎められることは有りませんが、そのような製品は無く個人の売買を越える範囲の販売を行えば、咎められます。 ネット販売と違って、オークションはチェックしにくいですからその会社も知らないのでしょう。 何度も目にするのであれば、その会社に報告してあげるといいですよ
お礼
回答ありがとうございます。 やはり問題ありですね。。。名前を出すのはやめておくことにします。
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