元友人に貸したお金でトラブル発生!裁判に進むための手続きと陳述書の書き方を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 元友人に貸した金額は70万円で、一部の返済を口約束されたものの実行されず、裁判を検討しています。借用書はありませんが、間に入ってくれた友人と歯医者が陳述書に署名してくれることを期待しています。
  • 元友人に貸した70万円のうち、一部の返済がされずトラブルとなりました。口約束での返済がされなかったため、裁判を考えており、陳述書を書いてもらうための手続きを教えてください。
  • 70万円貸した元友人が返済をせず、裁判をすることになりました。借用書はないものの、間に入ってくれた友人と歯医者の陳述書を得る予定です。裁判手続きの進め方と陳述書の書き方を教えてください。
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陳述書について

1年ほど前に元友人に一括ではないのですが、トータルで70万円ほど貸しました。ただ借用書などは交わしませんでした。その元友人といろいろなトラブルでもめて縁を切ることになりました。そのときに、間に別の友人に入ってもらい70万円じゃなくていいから30万円を2005年までに返す、ということで話がまとまりました。しかし、年末に元友人に連絡を取り、お金は大丈夫そうか尋ねると、私が通っていた歯医者にお金は払ったといっていました。私は確かに歯医者に治療費をつけにしてもらっていたので、すぐに歯医者のほうに確認したところ、はじめは、払ってもらいましたよ。と言っていましたが、私が何度か聞いてみると、実は、元友人にそう言ってくれと頼まれた、ということを教えていただけました。この時点では元友人は私に金を借りているということは自覚しているということになります。 それから連絡が取れなくなったので、内容証明を送りました。すると、10万円だけ支払ってきて、残りは年明けの1月中に払うと言ってきました。このときも電話でのやり取りで口約束でしたが、私が馬鹿なためその言葉を信用しました。 そして1月が過ぎ2月になったので私が元友人にどうなっているんだ、と連絡したところ、そんなお金は払うつもりなく、しまいには借りてないから裁判でもすれば、ということでした。 私はさすがに頭にきたので、小額訴訟をしたいと思っております。ただ、お金を貸したという借用書などはありませんが、間に入ってくれた友人と歯医者は陳述書にサインしてくれると言っております。 ながくなって申し訳ありませんが、裁判とか私はしたことがないので、まずどのように手続きを進め、間に入ってくれた友人と歯医者にどのように陳述書を書いてもらえばよいでしょうか。 どなたか良いアドバイスを教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ratypon
  • ベストアンサー率61% (8/13)
回答No.2

(1)相手のほうは認めたと思ったらしばらくすると認めなくなり、を繰り返してきたのですが、認めたすべての日にち、また、すべての経緯を書いたほうが良いのでしょうか。・・・うん。箇条書きで良いですから。年月日時・場所・同席者、全部。この様に何回も認めているでしょ。ってな具合に。 (2)それと書き方が解らないのですがもしご存知でしたら教えて下さい。・・・訴状の中に入れるか?書証(証拠)として提出するかによって異なります。書証として提出した方が良いと思います。この場合、書式には拘らなくて良いと思います。仮領収書などでも立派な証拠となりますから。書式等が気になるのでしたら、此処では説明できませんので、↓で聞いて下さい。 (3)無料法律相談所とはどこにありますか?・・・ 「manato88」さんが何処にお住いか存じませんが、区役所・市役所・都道府県庁など役所の公報で見かけませんか?また各地の弁護士会(こちらは30分5000円)などでも探せばやっていると思います。

manato88
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございます。何度もすみませんが、小額訴訟をした場合お金が返ってくる可能性はどのぐらいでしょうか?何度もすみません。

その他の回答 (1)

  • ratypon
  • ベストアンサー率61% (8/13)
回答No.1

私は法律家ではないのですが、同じような経験をして おります。但し、相手の「お友達」がこの板を見てい る可能性がありますので、こういう所で質問をなされ るのはどうかと思います。差し障りがないように記載 します。 1)借用書が無いのは痛いですが、債務者もこの点で   強気なのでしょう。 2)陳述書ですが、そんな仰々しい物でなくても良い   でしょう。  (1) 何月何日に、幾らの債務を相手が認め、どの様   な返済をすると言ったか。(時効中断)  (2) どの様な約束を破ったか?(信義則違反)   債権者の承諾無く、勝手に歯科医に支払ったこと   にしてくれと言った経緯など。出来るだけ細かく  こういった内容を出来るだけ詳しく記載した第3者 の証明と言うことで良いんでは無いですか。  出来たら貴方が書いた書面にサインをして貰うだけ でなく、簡単でよいですから経緯も自筆で書いて貰う 方が、ワープロの場合、なるべく証明者に書いて貰う、(文体が異なれば)判事の心証が良くなります。  後、その準備が出来たら(これ以上書かない方が良いと思いますので)、近くの「無料法律相談所」 にでも足を運び、細かなアドバイスを受けて下さい。

manato88
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (1) 何月何日に、幾らの債務を相手が認め、どの様   な返済をすると言ったか。(時効中断) とありますが、相手のほうは認めたと思ったらしばらくすると認めなくなり、を繰り返してきたのですが、認めたすべての日にち、また、すべての経緯を書いたほうが良いのでしょうか?それと書き方が解らないのですがもしご存知でしたら教えて下さい。 無料法律相談所とはどこにありますか?

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