• ベストアンサー

就業規則の存在を知らされなかった場合

 一定以上の規模の会社には、就業規則の制定義務があります。しかし制定義務のない会社においては就業規則が制定されていない場合ももちろんありますが、制定されていてもそれを見る機会が与えられない(就業規則の置いてある場所が知らされない)ばかりか、就業規則の存在さえ知らされないというケースが、特に非常勤雇用においてはよくあります。  そういった場合、仮に会社が就業規則を作っていたとして、その効力はその存在すら知らされていなかった労働者に及ぶのでしょうか?また、労働者の雇入時には就業規則がなかったが、存在すら知らされぬうちに就業規則が制定されていた場合はどうでしょうか?

noname#41546
noname#41546

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.2

 就業規則について、その効力発生要件は行政官庁への届出ではなく、法令・労働協約に反しない合理的な内容のものが作成され、労働者に周知させるに足りる相当な方法を講じることとする旨、判例で示されており、定着しています。(NTT西日本事件・京都地裁平成13年3月30日判決 等)  (*リンク先の上から、5、6段目を参照してください。)  なお、労基106の周知義務違反と効力発生+有効性は別問題。法36条の協定届や変形労働時間制に関する協定届等の効力発生要件は、協定の締結や周知ではなく、行政官庁への届出です。  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0610-5b2.html#4

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

あくまでそれが労働契約、労働協約には反していない就業規則であるとして(反していれば無効)、 >その効力はその存在すら知らされていなかった労働者に及ぶのでしょうか? 及びません。 >存在すら知らされぬうちに就業規則が制定されていた場合はどうでしょうか? 及びません。 理由は簡単で、一つは民法上の契約という見方からは契約が成立していないため。 もう一つは、労働基準法で周知しなければならないという義務に反しているから。 第106条  使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

関連するQ&A

  • 危険な就業規則について

    宜しくお願いします。 会社の就業規則に、「会社はこの規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令を遵守し、その定めるところによる。」 と定められていますが、これは危険だと書いてありました。理由は「この条文により、就業規則に定められていないことのすべてが、労基法を含むあらゆる法令の定によることとなり、その適用が会社に義務づけられてしまいます。労基法以外の雇用関連の法律には直接的効力がないにもかからず、この規定により公法上の義務を私法上の義務として負うことになり、会社は民事上の責任を負うこととなります。」 とのことです。 この「基法以外の雇用関連の法律には直接的効力がない」とは、具体的になんという法律のことでしょうか? どうかご教授下さい。

  • 就業規則の届出

    就業規則の届出なのですが、10人以上の労働者がいる場合は届け出る義務がありますよね?この10人には社長などの取締役(雇用保険に入っていないもの)も10人には含まれるのでしょうか?宜しくお願いします。

  • 就業規則

    労働基準法を勉強している者です。 就業規則の効力は、どこから発生するのでしょうか? 監督署に届出てからですか?それとも作成し、事業所には周知しているが監督署に届出ていない場合でも効力は発生するのでしょうか? 監督署に届出を出した場合、就業規則の中身は審査するのでしょうか?届出て法的に認められない条項があったら監督署は指導をするのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 就業規則 VS 変形時間労働制の労使協定

    複合的(?)な質問ですが、よろしくお願いいたします。 1)就業規則について 以前は、従業員数が10人を超え【就業規則】の作成義務と 労基署に届出義務のある会社でしたが 現在は10人以下となり上記の義務のない会社です。 私の解釈ですが… 労働基準法における“労働条件の明示義務”が 個別に明示されていなければ 労働者に周知されている【就業規則】が 労働条件であり、労働契約となるのではないのでしょうか? 先日【就業規則】に満たない休日(年末年始)変更の提示について 会社に『間違いじゃないですか?』と質問したところ 『【就業規則】の作成提出義務がなくなったから効力もなくなった』 と、言われました。 【就業規則】の効力は無くなるのですか? 2)変形労働時間について 上記の休日変更で、会社の言い分としては 『1年の【変形労働時間】を採用していて、年間で計算すると 年末年始の休日を削減しないと労働時間を満たさない』 って、おかしくないですか? 3)労使協定について 変形労働時間を採用するには【労使協定】を書面で交わし 行政官庁(労基署)に届出義務があるはずですが… 労使協定を結んだ覚えのある社員は一人も無く 書面の存在もありません。 労使協定は、会社の一方的な判断で締結できるのですか? 適切な解説、アドバイスを よろしくお願いします。

  • 就業規則の効力

    労働基準監督署に届けていない就業規則は効力がないのでしょうか?教えてください。宜しくお願いします。

  • 退職と就業規則

    色々あり、4月15日付けで退職しようと辞表を会社に持っていったのですが、「就業規則に退職届は一ヶ月以上前に持ってくること」とあるので、退職するのは4月18日以降になる。 と言われました。 労働基準法では2週間前でOKと書いてあったのですが、就業規則と労働基準法ってどちらが効力が強いのでしょう?

  • 就業規則について教えてください。

    就業規則について教えてください。 現在、従業員、パートなど雇わず、一人だけで有限会社を運営してます。そして、自分が社長で、働いています。つまり、私ひとりだけの会社です。 就業規則は基本的には10人未満の会社は作成義務はないとは確認しました。 でも、作成する場合、どのようなものになるのでしょうか。 自分が雇用主であり、従業員なわけですが、何か見本となるようなものや、作成上の参考、注意点などありましたら、教えてくだされば助かります。

  • 就業規則について

    法律上、就業規則について、これは、すべての事業者について、必須で、10人以上を雇用する場合には、行政への届出も必要になる、と言われました。法律上そうなのでしょうか? 労働基準法89条では、10人以上を使用するものは、就業規則を作り、行政庁への届出が必要とありますが、9人以下の雇用主についての言及がありません。 どうなのですか?

  • 会社の就業規則について

    10人未満の会社で就業規則が社員に周知されていないいい加減な会社です。これで労働問題が起きた時に裁判の場に社長がでっちあげで就業規則を作成して提出した場合、その就業規則は有効になるのでしょうか? ・従業員にもともと周知されていることを社長が証明しないと有効にならない?(雇用時に社員に就業規則を提示して確認の捺印をさせるとか) ・従業員こそ就職時に就業規則の提示を求めるべき?(求めなかった場合、後からでっちあげられても文句言えないとか)

  • 就業規則について

    うちの会社では、パートを数人雇っています。以前は50人近くいましたがあまりにも遅刻欠勤早退が多く、仕事に支障が出ていたため再度就業規則を決めなおし再募集という形で雇いました。結果、20人のパートが残り再雇用という形で雇いました。この雇用内容に遅刻欠勤早退が多い場合は停職、解雇処分とすると盛り込まれています。しかし、それでも家庭の事情とかで遅刻欠勤早退がなくなりません。その理由を聞くと再雇用の前は、「家庭の事情で休んでもよかったから」と言ってきます。社労士を通して新雇用契約書と就業規則を労働監督署に提出し許可されたものなのでこの場合、パートは就業規則違反になり上記処分の対象になりますか?これ以外にも上記内容の改善が認められない場合、解雇処分するともうたっています。