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免停と不服の申し立てについて

昔免停を受けたんですがそのときにおかしな事があるので質問です。 免停が決まり90日となったんですがその紙にこの処分を知った日から6ヶ月以内に取り消しの提起?みたいなことをできると書いてありますがそれで仮に取り消しになった場合その取り消しが確定するまでは免停ですのでその免停に対する金とかはでるんでしょうか? 取り消しになってもそれが確定する頃には免停が終わっていて訴訟の意味がないってことになりません?? その辺をどう考えているんですかね・・・・ 免停が始まってから取り消し訴訟をやっても無駄だと考えないのでしょうか??

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

ですから、不服なら訴訟すると宣言して免許証を回収すればいい話では? 返してくれなかったら、裁判所に行って訴訟を提起して、免許証返還の仮処分申請すればいいでしょ。 >自分の場合90日でしたが他の県とかだと自分より悪いのに60日とかあるので不服 こんな理由じゃ勝てませんと思いますけど。

kurochan96
質問者

補足

あなた馬鹿ですか? 質問している内容と回答が一致してませんよ? 紙に書いてある以上免停中でも不服の申し立てができるわけでそれで60日になったのに60日以上免停になったらどうするかを聞いているのにあなたは全然関係ない話をしてますね。 意味がわからないことを書かないでくださいね 日本語をちゃんと読んでそれで回答してくださいね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

不服があるのに免許を預けるのですか? 私なら免許を預けません。 公聴会は任意の制度ですから行く必要もありませんし。。。

kurochan96
質問者

補足

公聴会で決められた免停に不服の場合は?? 免許を預けないと公聴会にでれないっぽかったし自分の場合90日でしたが他の県とかだと自分より悪いのに60日とかあるので不服ですよ。 公聴会の前に免許は預けました。 ただこれで不服で訴訟起こして60日になった場合すでに60日以上免停になってたらおかしいでしょう? そこの話をしているのになぜ他の話へ行く? もらった紙にその公聴会のあった日から免停とかかれていて半年以内に訴訟が起こせると書いてある以上絶対におかしいことがおこるはずです。

  • ana_777
  • ベストアンサー率24% (15/61)
回答No.2

当該免停に関してはどうしようもないと思いますが、「前歴」と言うことに関しては関係が出てきます。「前歴1回」と「前歴無し」では、その後の違反に対する対応が違ってきますから。免停になる最低の点数が違います。

参考URL:
http://www.kuropla.com/tennsuu.html
kurochan96
質問者

補足

関係ない話はしないでください。 質問と全然違いますしそんなことわかってますから

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

免停に対して不服申立てしたら免停は進行しないと思いますよ。 免停が進行するのは免許証を公安に預けてからですから。

kurochan96
質問者

補足

いえ、免停の公聴会みたいなので免許を預けてその日から免停になると言われました。 つまり免停に不服であろうがその日から勝手に始まってしまうのです。 もし不服であっても勝手に始まってしまうのです。その辺をどう考えているのか不思議で仕方ありません

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