交通事故による医療費について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による医療費の請求方法と負担割合について知りたいです。
  • 入院中の患者が将来の入院費用を請求する場合、どの部分を請求すればよいのでしょうか。
  • 障害者医療を受けている場合、交通事故による入院費用はどうなるのでしょうか。
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交通事故による医療費について

 1年前、母が交通事故に遭いました。植物状態で今も入院中です(転院して3つ目の病院)。治療費は入院後早い段階で健康保険に切り替えて、病院からの請求は全て相手方の保険会社に行ってます。そこで質問ですが、(1)損害賠償請求もしくは示談する場合、治療費をどこまで請求するのでしょうか?3割自己負担分でしょうか、それとも健康保険組合負担の7割分も含めてでしょうか。健保はあとから7割分を請求すると思うので、被害者としては3割分請求して支払い済みという扱いでよいのでしょうか。(2)また、症状固定後も自宅では看れないので入院を続けると思いますが、将来の入院費用としても3割部分を請求すればよいのでしょうか。(3)今までの質問は一般の人の場合ですが、私の母の場合もともと障害者で3割負担分も市の障害者医療から支払われていました。その場合の入院費用はどうなるのでしょう。ちなみに3割部分は月平均15万円ぐらいです。高額医療費の絡みもあると思いますが分かる範囲で結構ですのでご回答ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 お母様の交通事故による大変なお怪我に心よりお見舞い申し上げます。 ご質問の回答を致します。賠償金についてはあなたのお母さんの過失を考慮しなければなりません。あなたのお母さんの過失が賠償金に影響いたします。 (1}に付いては。 自己負担分の3割も健康保険組合の7割も全て相手の保険会社が自賠責保険を含めて負担する事に成ります。健康保険組合は過失割合によって保険会社に求償致します。従って過失がなければご自分の負担はありません。過失がある場合は慰謝料などから減額されます。 (2)に付いては。 症状固定になれば、事故での治療は終了になる訳ですからそこで示談の話しに成ります。将来の療養費用に付いては後遺障害の認定を受けて認定されれば一括して慰謝料と逸失利益が賠償されますのでそれを充当することに成ります。 (3)に付いては。 交通事故でのお怪我が既に障害者と認定された部位と同一の場合は賠償金で負担する事に成るでしょう。 部位が別の場合は市で今まで通りの扱いに成るはずです。 これからもご家族の方々は大変ご苦労されるでしょうが、苦しまれているお母様を支えて上げて下さい。

inoue106
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私の母は聴覚障害者ですので、今後も障害者医療が使えればかなり負担は抑えられるとは思います。ただ、その分保険会社の負担も減るのは腑に落ちないところもあります。保険会社にとっては健常者の事故よりお得だったようなものです。健常者と同様の請求をするのは間違いでしょうか。ただ最終的には、費用のことを心配しなくても母を支えられるだけの賠償は得たいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

ご質問の回答を致します。 症状固定までは、相手の保険会社が一括して治療費や入院雑費あるいは家事従事者としての休業損害があればそれも支払う義務があります。症状固定になると今の状態でこれより改善することが無いと医師が判断する訳ですので、事故での治療は終了する事になり示談をする事に成ります。その後に付いては別個に後遺障害の示談をする事に成ります。交通事故でのお怪我で症状が植物状態と云うことであれば場合によっては第1級~第3級までの後遺障害の可能性がありますので一括して賠償金を支払ってもらう事になりますが、これは大変大きな金額ですのでその賠償金でお母さんの将来の面倒を見ることになる訳です。賠償に付いては健常者と障害者の区別をする事はありませんので健常者と同じ条件の賠償金に成るはずです。交通事故で植物状態になる様な受傷の場合は弁護士対応されて方が有利ですのでご参考まで付け加えます。

inoue106
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。健常者と障害者の区別をすることは無いという点に安心しました。とりあえず紛争処理センターに持っていくつもりですが、弁護士対応も視野に入れて頑張りたいと思います。

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