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特許請求の範囲に90度方向とか書いてしまった場合、91度方向は請求の範囲に含まれないのでしょうか?

特許請求の範囲に「回転軸の90度方向に」とか「回転軸の直角方向に」とか書いてしまった場合、回転軸の91度方向とか、直角より少しずれた方向は、請求の範囲に含まれないのでしょうか? 今思えば、略90度方向とか、略直角方向とか書いておけば良かったと思うのですが、もうすぐ1年になりますが、補正は可能でしょうか?

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  • sk6767
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回答No.1

特許法70条において「特許発明の技術的範囲は請求項の記載に基づいて定める」旨規定されていますから、90度と限定して記載した以上は、それが権利範囲になるわけで・・・侵害訴訟で争ったときに、相手が言い逃れできるネタにはなると思います。 しかしながら、仮に91度方向で実施した場合、90度方向の実施と本当に違うのか?というと、どうなんでしょうね・・・文言上は違うでしょうが、「90度」というのはあくまでもその度合いを言っていて、90度をずれなく正確にしないと、成り立たない発明なら「90度」と限定しておくことで正解だと思いますが。  補正できるかどうかですが、拒絶理由通知がきていなくて出願が特許庁に係属しているならば、時期的にはOKです。  明細書にどのような記載がされているのか?によりますね。 補正は「当初明細書等に記載した事項」の範囲を超える内容を含む補正(新規事項を含む補正)は、許されないので、 「当初明細書等に明示的に記載された事項」だけではなく、明示的な記載がなくても、「当初明細書等の記載から自明な事項」であれば、補正内容としてもOKと判断されます。 ”補正された事項が、「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等に記載がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない” と審査基準に書かれていますので、これに合致するかどうかですね。

originalgangster
質問者

お礼

ありがとうございました。既に出願され公開されている、似たような出願書類を、よく読む事の重要性を痛感しました。略90度とか、略直角などという言葉は、特許公報の中で見つけた言葉ですが、特許公報の中でしか使わない言葉を学ぶ事ができます。

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