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こんなこと出来ますか?

Yoshi-Pの回答

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  • Yoshi-P
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回答No.2

dai-juさん、こんばんは。 ビジネスモデル特許のことですよね? でも、ビジネスモデル特許だろうが従来の特許だろうが、すでに公然実施されているそのものずばりの発明だったら、残念ながら絶対に特許されません。 従って、(1)は不可能です。(1)が不可能だから、(2)もできません。 法律的な根拠については、特許法第29条第1項をご覧下さい。 今日の昼間に回答したものからのコピー&ペーストで失礼しますが、『特許庁のホームページに条文などを掲載した法規便覧というものがあります。 参考URLにご紹介しておきますね。』 なお、ビジネスモデル特許も、自然法則を利用していないものは特許になりませんのでご注意を。(このことについても過去の質問を見るとたくさん出てきます。) 『ビジネス方法の特許についての解説は次のURLにあります。 http://www.jpo.go.jp/techno/tokkyo.htm まあ、こんなものよりちゃんとした本を購入されて研究した方がいいとは思いますが。』 これも昨日の質問に対する回答からのコピー&ペーストです。失礼しました。 また何かありましたらどうぞ。

参考URL:
http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index.html

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