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新婚さん 死亡の 相続について

kotto29の回答

  • kotto29
  • ベストアンサー率60% (39/65)
回答No.3

質問1について。 住居が妻及び子の共有になっても,売買以外に両親が住む方法はあります。賃貸借ないし使用貸借です。所有者(妻及び子)が貸主となり,両親に住居を貸すことで,両親はそのまま住むことができます。 質問2について。 両親を相続人とする必要がありますね。被相続人に子がある場合,直系尊属は相続人となれませんから,このケースでは,子が相続放棄をする必要があります。子は未成年ですから,法定代理人(親権者,この場合はB子)がC子の代理で相続放棄の申述をし,妻のB子とA男の両親が相続人となればよいでしょう。住居の所有権でなく,あくまで金銭的なものが必要ならば,遺産分割の協議を行い,妻が両親の共有分を買う事になると思われます。 相続放棄の手続きについては,最寄りの家庭裁判所に聞いてください。 質問3について。 夫婦の一方が死亡したときは,生存配偶者は婚姻前の氏に復することができます(民法751条)。ただし,氏が婚姻前のものか否かと配偶者関係は関係ありませんので,相続人の問題には影響しません。 詳しいことは家庭裁判所の窓口に相談された方がよろしいでしょう。

martha3
質問者

お礼

 ありがとうございましたm(_ _)m  司法書士と 相談し 話が 難しくなったら 弁護士と 相談することに  なったそうです

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