• ベストアンサー

「特許権者」「特許の権利者」の意味

「特許権者」という言葉の意味が分からなくて困っています。 「特許権者」は、(a)特許権を設定した者、(b)専用実施権者、(c)通常実施権者の3者を含むのでしょうか。それとも、(a)のみのことを言うのでしょうか。(a)のみのことを言う言葉であるように思えるのですが...。 また、「特許の権利者」という言葉も聞きますが、これは(a)~(c)の全てを含むのでしょうか。これは、全部含むように思えるのですが...。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

何も限定なく「特許権者」といえば、特許法条文中で使われている意味としては、特許の設定登録を受けている者(ご質問文中の(a))を示すと思います。 「特許の権利者」は、条文で使われている用語ではないので、絶対的な定義があるわけではなく、文脈から判断するしかないと思います。 場合によっては、特許権が成立する前の「特許を受ける権利を有する者」を指す可能性もあると思います。

yoohoo_7
質問者

お礼

そうなんですね。 「特許権者」は、特許法を読み直してみたのですが、そのような意味だけで用いられているように思いました。 また、確かに、「特許の権利者」はいろんな意味にとれますね。 やっとはっきりしました。 有り難うございました。

関連するQ&A

  • 利用の関係にある後願特許のもつ権利

    甲が先願として特許Aを有し、乙がその特許Aに対し利用の関係にある特許Bを有している場合において、乙はその特許Bの特許権に基づいて、 (1)第三者への差止請求 (2)第三者への損害賠償請求 (3)第三者への通常実施権の設定 (4)第三者への譲渡、専用実施権・質権の設定 はできるのでしょうか。 自分の考えとしては (1)に関しては甲に対しても第三者に対しても乙が権利行使することによる問題はない。→OK (2)は第三者が侵害に対して2重に請求される又は甲が権利行使できなくなる点でNG (3)は92条で「甲に対しての通常実施権の許諾」という点からOKな気もしますが、第三者に対しては甲のもつ特許の範囲の一部の実施権とも考えられるのでNGのような気もします。 (4)に関しても(3)と同様の理由からNGのような気がします。 自分では調べてみてもはっきりと分かりませんでしたので、お教えいただきたく質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

  • 特許について

    下記のような事例の場合は、どの様な結果となるのですか? A社が特許Cを出願し、その後、B社が資金を拠出し特許Cを製造した場合、B社にはどの様な権利が認められるのですか? 特許Cは、特許Cを製造後に特許登録簿に登録されています。 また、A社とB社は特許Cを製造している時は共同で事業を行う予定であった(契約などは交わしていない)が、その後、共同事業は進展せず、B社は特許を保有せず(通常・専用実施権も保有していない)状態で、特許Cを用いた事業を単独で強行している。 上記のような時、B社は資金などを拠出しているので何らかの権利を有しそうですが、特許の権利は何ら有していないので、B社は特許権侵害等の抵触すると見解しておりますが 皆様はどの様に、お考えになりますか? 宜しくお願いいたします。

  • 特許権における質権

    法律の勉強の初心者です。 仮専用実施権者と仮通常実施権者の話です。 両者は自分が持つ特許を受ける権利について担保にすることはできるのでしょうか? 出来るのならば、譲渡担保ということなのでしょうか? 専用実施権者と通常実施権者は特許権者の承諾があれば質権の設定を行うことが出来るのならば 仮専用実施権者と仮通常実施権者はどうなのかと思い、質問いたしました。 よろしくお願いいたします。

  • 特許権者と、専用実施権者と、通常実施権者の違いについて

    最近、会社の知財部に配属され、勉強し始めた者です。 特許権者と、専用実施権者と、通常実施権者の違いが、よくわかりません。 移転、譲渡、質権の設定、専用実施権及び、通常実施権の設定、差し止め請求権、を誰が行使できるのか、ということがわからないので、どなたか教えてください。 また、上記のこと以外で、特許権者が有する権利がありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 特許申請中での使用権について

    特許申請中の企業A社と、その技術を独占的に利用しようとするB社があります。 特許登録された場合は、B社に専用実施権を設定予定です。 対価は発生します。 この段階で、「専用実施権」「通常実施権」という言葉は、ずれてると認識しております。 どのような契約を結べば良いのでしょうか? 契約名および契約文面の主旨はどのようなものが良いでしょうか? アドバイスお待ちしております。

  • 特許の権利について

    特許の知識が不足しておりますのでご質問させていただきます。 例えば、 A社が2010,4,1に商品・機能(a)の特許の権利が得られたとして、以前にB社が2008,4,1からA社と類似する商品・機能(a)を販売してたことがわかった場合、A社の権利(技術)は以前から公に知られていたことになり、B社または他の者が抗議すれば権利が取り下げになるのでしょうか? A社が先出願なので取り下げにはならないのでしょうか?B社は権利がない状態です。 A社の権利が取り下げにならず生き続ける場合、A社が権利を取得した2010,4,1以降にB社が販売した類似商品(a)に関しまして、B社は差し止め請求または損害賠償などを申しでることは可能になるのでしょうか? 説明下手で申し訳ありませんが、詳しい方ご回答いただけると幸いです。

  • 職務発明について(特許)

    教科書に 「職務発明について従業者が特許をうけたとき使用者は無償の通常実施権をもつ」 「就業規則にあらかじめ特許を受ける権利の承継、特許権の承継 専用実施権の設定を定められる これにより使用者が権利をうけたとき従業者は相当の対価をうける権利をもつ」とありますが 下記質問です。 1.使用者が 発明に対するコスト負担をしたくないのなら権利の継承をうけず無償の 通常実施権を実施しつづければよいように思えますが そういう考え方でいいでしょうか。 2.日本の大手の電機メーカーなどは 職務発明についてはどのような扱いが実際には 多いのでしょうか。無償の通常実施権でしょうかそれとも 就業規則に定める ケースが多いのでしょうか。

  • 専用実施権と通常実施権

    誰かに特許の専用実施権を設定したら、その前に設定していた通常実施権者の権利は消えちゃうのですか?専用実施権者が第三者に通常実施権を許諾するってどういう意味ですか?他の誰かが実施できるようになる時点で、専用実施権の意味がなくなるように思うのですが・・

  • 特許実施許諾契約の有効性について

    小さな会社で知的財産関係を長年一手に引き受けた担当者が突然退職し、その後任になったためたいへん困っている者(発明者欄に名を連ねたことはありますが法律や特許制度には不案内です)が特許実施許諾契約の有効性について質問いたします。 現在、特許A、B、Cの3件の特許(契約書に本件特許との名称で定義されています)について、特許を所有するX社と自社(Y社)との間で通常実施権を受けるための特許実施許諾契約を結んでおります。 (各特許の特許権終了日) 特許A 2014年1月10日、特許B 2015年10月10日、特許C 2019年8月10日 (契約の有効期限日) 2019年8月10日 一般的に特許権終了日が異なる複数の特許が契約書で本件特許と定義されたときには、「(1)全ての特許が契約終了日まで有効として一体に扱われる」のか、「(2)あるいは各特許は個別に扱われ、特許権が完了した特許は契約上においても権利を失うものとされるのか」がわかりません。 具体的に記載いたします。  2009年6月現在、契約時点(2005年5月)で製造・発売していた製品P群(P1、P2、…、PN)を対象として特許実施料を支払っているわけですが、顧客の要望に答える形で改良を重ねることにより、結果的に特許A、Bには抵触するものの、特許Cには抵触しない形で製品P群を製造することができるようになりました。 ここで先ほどの(2)の考え方を当てはめると、2015年10月11日時点では、特許AおよびBの特許権は終了、特許Cの特許権が未了なので、特許Cのみが契約上の権利を持つことになります。この時点でX社に対し、製品P群は本件特許のいずれの技術的範囲にも属さないと申し出ることができるのでしょうか。 個人的には、契約上本件特許として特許A、B、Cの全体がくくられており、自社が主体的にそのようなかたちで契約を結んだのであるから、たとえ対世的にいくつかの特許(例 特許A、B)が権利終了になったところで、自社に関する契約においては有効期限日までは特許A、B、Cとも全て契約上の権利を有すると思われるのですが、いかがでしょう。 宜しくお教え願います。

  • 具体的な特許権利について

    1、Aは、ある発明αについて特許出願を行い、特許権を取得した。Bは、Aの発明αを改良して発明βを完成させ、特許出願を行い、特許権を取得した。なお発明βは発明αを利用するものであった(発明βを実施するためには発明αを実施しなければならない状態であった)。この場合、Aは先に発明を行ったのであるから、発明βを実施しても、Bの特許権の侵害とはならない。 2、特許出願に対し、拒絶査定となった。この拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定不服審判(特121条1項)を行うことができ、拒絶査定不服審判の請求があった場合は、常に、審判官の審理の前に、審査官が再度審査(前置審査)を行う。 この2つの正誤、条文、理由がわかりません。 1は(先使用による通常実施権)第七十九条かなぁと思うのですが、イマイチ合致していない気がします。2は(拒絶査定不服審判)第百二十一条付近を読んでみましたが合致しそうなものが見つかりませんでした。 よろしくお願いします。