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源泉徴収額¥0・・・?

はじめまして。 源泉徴収票についての質問です。 保育料の申請の為、11月末で退社した以前の会社から源泉徴収票を送ってもらいました。 確認したところ源泉徴収税額が¥0と記入されていました。 以前の会社は社員のみ年間調整をしてもらう事が出来、パートであった私は対象外でした。 月の収入は9万円を超えていますので、源泉徴収の支払い義務が会社にはあったと思うのですが・・・。 また、以前経理の人と「取得税が改正になりましたね。」という話をした際に「私の給料から所得税って引かれてますよね?」と話したところ、詳しくは覚えていないのですが「引かないといけないのでw」という回答が返ってきました。 タイムカードも特に無く、経理の方が早退や休みなどを口頭で管理していたので(経理の方はメモを取られています)はっきりした金額を算出しておらず、毎月所得税が引かれているものだと思っていました。 源泉徴収表は、給与の支払い金額だけに記入があり(その他扶養や氏名などにはチェックや記入がありますが)それ以外は全く未記入です。 去年の源泉徴収には源泉徴収税額の記入がありました。 (税務署で年末調整をしたところ、還付金もありました。) 経理担当ではないので、財務関係が改正になった情報などもわかりません。 また、保育園に子供が通っているため、必ず年末調整にいって源泉徴収額を算出しなければいけないのですがあまり時間もありません。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Leonora
  • ベストアンサー率49% (204/410)
回答No.2

こんにちは。 確かに変ですね。私も昨年退職したので自分で還付申告に行ってきましたが、 源泉徴収票には源泉徴収額はきちんと記載されていましたね。 ここで聞くのもいいですが、とりあえず税務署に行って聞いてみましょう。 そのほうが絶対に早いです。税務署の人は親切でしたよ。(今なら) もし、会社が出した徴収票に不備があるのなら税務署はきちんと質問者様に 教えてくれると思うし、必要があれば会社に問い合わせをしてくれるかも しれませんし自分で問い合わせをするにしても税務署で聞いたといえば確かな 根拠になりますよね。 質問者様の場合は私と同じく還付申告になりますので、通常の確定申告時期で なくても申告できます。 それに今ならまだ税務署も混んでいないので時間もかからないはずです。 お忙しいかと思いますが毎月の給与明細と源泉徴収票とを持参して税務署に とりあえず相談に行かれることをおススメします。 参考になればと思います。

monaco
質問者

お礼

ありがとうございました。 税務署で聞いてみたのですが、「所得税を納付していないところもあるので・・なんとも」との回答。 会社に聞こうとも思いましたが、保育園の申請にもいかないといけないし時間がなかったので結局「納付」という形で申請しました。 2万4000円の納付でした・・・。 給料は、明細ではなくメモ書きのようなものを貰っていたので私も自信がありませんでした・・。 転職した先の会社では、明細を発行してもらっているのできっちり計算しておかないといけませんね・・・。 教訓になりました・・。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

年末調整は、12月に給与の支払時に行ないます。11月で辞めていますので年末調整は行なっていません。確定申告をしてください。所得税が引かれていてもそれはあくまで仮計算であり、年末調整あるいは確定申告の必要があります。

monaco
質問者

お礼

ありがとうございます。 以前の会社は、年末調整は社員さんだけが対象なので、バイトの私は年末調整をしてもらえません。 去年は結局自分で税務署に持っていきました。去年は源泉徴収額に記入があったので「おかしいな?」と思ったのですが、税務署の人に聞いたら「まぁ規定では所得税はかならず納付しないといけませんが、実際には徴収していないところも多いので・・・」との回答。 時間もなかったので、納付という形で年末調整を済ませました。

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