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共有物分割の登録免許税の計算

ある不動産につき、A(持分100分の60)とB(持分100分の40)が共有している。下記登記の所有権移転登記の登録免許税と計算方法を教えて下さい。 なにやら特別な法律があるようで、よくわかりません。よろしくお願いします。 登記の目的 共有者A持分全部移転登記 原因 平成18年1月1日共有物分割 権利者 持分100分の40 B 義務者 A また、A(持分100分の40)、B(持分100分の60)の場合も教えていただけると幸いです。

みんなの回答

  • scon
  • ベストアンサー率22% (77/342)
回答No.1

法務局で課税証明書をもらうための書類を作ってもらい、役所に行くと課税証明書をくれます。 課税標準価格に移転したい持分の割合をかけて、それの1%だったと思います。千円未満は切り捨てです。

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