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外国に永住権がある場合は?

昨年カナダで永住権を取りましたが経済的な問題で一時的に帰国し人材派遣会社で働くつもりです。その派遣会社で社会保険に強制加入させられるのですが半年後にはまたカナダに戻らなければなりません。日本滞在中の医療費はカナダの医療保険制度が適用されます。年金も受給に必要な加入期間の25年間を満たすことが出来ないので厚生年金を支払いたくありません。日本で働いている間は外国に永住権があっても社会保険にどうしても加入しないとならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.1

永住権はただ単に、『カナダに永住して働いてもいいですよ』という権利で、カナダの市民権を得ていないのであれば、dufferinさんはまだ日本国民のままということになります。 日本国籍を持ち日本で働くとなると、やはり支払わなくてはならないと思います。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0501.htm#qa0501-q502
dufferin
質問者

お礼

ありがとうございました。すっきりしました。

その他の回答 (2)

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.3

>年金も受給に必要な加入期間の25年間を満たすことが出来ないので厚生年金を支払いたくありません。 日本国籍を持つ人が海外に住んでいる期間(20歳以上60歳未満)は,俗に「カラ期間」と呼ばれてます。 どんな期間かというと,年金額の計算には入らないけど,老齢基礎年金(65歳からもらう年金)の受給資格期間に含まれる期間になります。 例えば,20歳以降に25年以上海外で暮らしていた人は,それだけで日本の年金をもらう資格があるのです。ただし,保険料を納めたことがなければ「0円」しかもらえませんが・・・。 つまり,例えほんの少ししか加入しなくても,日本人である限り,もらう資格があると言うことを覚えておいてください。 そして,65歳になったら忘れずに請求してください。海外からでもできますから。

dufferin
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。日本にいなくてももらう資格があるということを知り、助かりました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 日本国内に「住民票」があり、勤務会社が社会保険適用事業所であれば、加入しなければなりません。同時に、医療保険にも加入することになります。

dufferin
質問者

お礼

ありがとうございました。すっきりしました。

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