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訪問販売法に抵触?

恐れ入ります。 カテゴリーが適切かどうか判らないのですが 宜しくお願いいたします。 実は自営業で通常の有店舗販売に属する 業務をしています。 今回この業務のホームページを作成し そのホームページでオンラインの注文を受けると言う 一連の流れの中で、訪問販売法に 抵触する行為はあるのでしょうか? 有るならどの部分が抵触するのでしょうか? 抵触するならどの部分を気を付けて 説明及び提示すれば良いのでしょうか? 宜しくお願いいたします

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  • watnstar
  • ベストアンサー率23% (100/430)
回答No.1

こんにちわ。 経済産業省商務情報政策局消費経済部消費経済対策課 電子商取引係では、インターネットを通じて行われる取引について「特定商取引に関する法律」(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)の遵守状況を点検しています。 HPでの販売は訪問販売法の適応になります。 表示方法などのチェックポイントをかきだしておきますのでご参考にしてください。 ○必要的表示事項(法第11条) ●代金(対価)の支払時期 ※2種類以上の決裁方法がある場合は、すべての方法について支払時期を明確に表示することが必要です。 ●商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) ※引渡時期は期間又は期限をもって明確に表示する必要があります。 ●代金(対価)の支払方法 ●返品特約(権利の返還特約)の有無 ※返品を受け付けない場合には、返品できない旨の表示が必要となります。 ●事業者の名称(ただし、法人の場合)又は氏名(ただし、個人事業者の場合) ※屋号や通称でなく、正式名称を表示する必要があります。 ●事業者の住所 ●事業者の電話番号 ●法人事業者の代表者の氏名又は通信販売業務の責任者の氏名 (注)なお、消費者からの請求により、上記表示事項を記載した書面(又はメール)を交付する旨の表示をする場合には、上記表示事項の一部を省略することができる場合があります。ただし、その場合であっても、代金の支払時期が前払いである場合には、当該代金の支払時期について、また、契約の申込みを受けた後、遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合には、当該商品の引渡時期について、それぞれ、表示事項の省略をすることはできません。 お役に立ちますでしょうか

tacyan
質問者

お礼

は・は・は・・・早いです。 本当にありがとう御座いましたm(._.)m なるほどやはりそうでしたか? 気を付けないといけないですね。 最初から訪販法だと判っていれば どうにかなるのですが 今現状の業務の形態の一つとして ネットで!と思いましたので 非常に参考になります。 と言うか滅茶苦茶役に立ちました。 本当にありがとうございました。

tacyan
質問者

補足

あのですね、ついでと言っては何ですが。 上記の ”上記表示事項を記載した書面(又はメール)を交付する旨の表示をする場合には”ってありますよね? この部分の省略はどの程度まで許されるものなのでしょうか? 単純にホームページ上で必要な方へは交付します とだけの記述で大丈夫なのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

概ね#1の回答の通りですが、その他にも注意点があります。 それは、画面上で、申込み画面であることを認識出来るようにすることと、申込み内容を簡単に確認・訂正が出来るようにすることです。 詳細は、参考URLをご覧ください。 下記のページも参考にしてください。 http://www.ecom.or.jp/ibusiness/jgz0.htm

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/webproduce/closeup/CU20011125A/
tacyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速申込フォームをチェックしました。 大丈夫でした。 本来はこのようにしないといけないのですね。 遵守していないネット取引が多いことを 痛感させられました。 どうもありがとうございました m(._.)m

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