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これって・・・?

去年の11月頃に○経新聞の無料お試しキャンペーンで1週間、新聞をとりました。キャンペーン終了後、販売店から電話があり購読をすすめられましたが、断りました。 ・・・にも関わらず年明けをした今日もずっと毎日新聞が配達されます。 契約もしていないし、あれから何の電話も無いので、配達員の勘違いだとは思っていますが、今さらこちらから言えない期間が経ってしまいました。 ★もしこの事が販売店で発覚した場合、今までの購読料は請求されるのでしょうか? ★販売店では気づかないのものなんでしょうか? ★こちらから申告したほうがいいですか? どれか一つでもお答えいただければと思います よろしくお願いします

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回答No.1

とりあえずは販売店に購読の意思が無いことをあらためて伝えてあげたほうが良いでしょう。販売店が文句を垂れる様ならば購読契約を取り交わしたことを証明するもの(契約書)を明示するよう求めてください。同時に消費者センターに相談してみてください。 >もしこの事が販売店で発覚した場合、今までの購読料は請求されるのでしょうか? 購読の契約を交わしていないのですから基本的には支払いをする必要も購読を続ける義務もありません。ただし誤配を指摘するまでに数十日間も新聞を受け取り続けている点が気になります。場合によってはこの期間の支払いについては話し合いになるかもしれません(いずれにしても消費者センターなどの機関に相談するべきです)。 >販売店では気づかないのものなんでしょうか? ネガティブオプション(送りつけ商法)という悪質商法の代表例が新聞販売に関するものです。ご相談の販売店がそうだと断言は出来ませんけど。 >こちらから申告したほうがいいですか? そう思います。購読の意思が無いことを再度伝えるべきだと思います。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/soudan/map/index.html
yukinojyou7
質問者

お礼

回答ありがとうございます やはり申告したほうがいいですよね このままトボけてもいいかなぁなんて思ったんですけど あとあと問題が起きたら困りますもんね・・・

その他の回答 (1)

  • Spur
  • ベストアンサー率25% (453/1783)
回答No.2

「契約した覚えが無い」または、「はっきりと断った」証拠があると良いですね。 そうすれば第三者的に見ても「契約してないのに勝手に配達したのだから料金は払う必要が無い」と証明できます。 「内容証明付き郵便」で書面で、今までの経緯を説明し、「契約してないのに配達しているので料金は払いません」と言ってはどうでしょう? それでも配達されるようならば消費者センターや警察にも言えますが、まずはそれが先ではないでしょうか? 郵政省のサイトに説明がありますよ

参考URL:
http://www.post.yusei.go.jp/service/haitatukiroku.shtm#a
yukinojyou7
質問者

お礼

回答ありがとうございます > 「契約した覚えが無い」または、「はっきりと断った」証拠があると良いですね。 電話で断ったので証拠は無いんですよ でも購読料を取りにも来ないんですよね・・・ 内容証明郵便ですか・・・検討します

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