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金融庁から早期是正措置指示の銀行とどのようにつきあうか?

自分が取引をしている銀行が金融庁から早期是正措置の指示を受けているとの情報をニュースで知りました。 このような場合、やはり破綻する可能性が考えられるのでしょうか? 預金とローンの両方を取引していますが、どのような処置が望ましいでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • yohsshi
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回答No.2

>自分が取引をしている銀行が金融庁から早期是正措置の指示を受けているとの情報をニュースで知りました。 このような場合、やはり破綻する可能性が考えられるのでしょうか? 不良債権処理が不足している(貸倒引当金の積み立て不足)ということで、早期是正措置の発動なったと思われます。この場合、貸倒引当金を積み上げるためには自己資本を取り崩すこととなり、定められた自己資本比率を維持できないことになります。そのためには増資を行う必要がありますが、その銀行が倒産となった場合には増資した金額はゼロになってしまうことを考慮すると積極的に増資に応じる企業は少ないと思います。銀行自身の貸出先がその銀行が潰れることで自社の資金繰りに悪影響が出ると考えれば、同じ立場の企業が結託してその銀行を支えに行くと思いますが、そのような協力的な企業群を持っていない銀行は厳しい状況だと言わざるを得ません。 >預金とローンの両方を取引していますが、どのような処置が望ましいでしょうか? ローン契約は倒産後も引き継がれますから放置しても構わないでしょう。問題となるのは預金の方です。ローンの支払のために全額引き降ろすことが困難であったとしても、必要最低限の金額としてATMの一度の操作で引き出せる範囲内にしておくことをお勧めいたします。その金額を超える分に関しては、他の銀行に分散して預けることが必要です。 当然ですが、4月までに預金総額を1000万円以内にしておくことは言うまでもありません。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

早期是正措置の指示を受けた場合、最悪、破綻する可能性もあると思います。 この場合、特別な約定がして有れば、預金とローンの相殺が可能ですが、一般的には相殺は出来ません。 預金については、ペイオフが来年4月に解禁されるまでは、預金が全額保護され、解禁後は元金1000万円とその利息だけ保護されることになります。 また、普通預金については15年3月まで全額保護されますから、定期預金なら普通預金に預け変えすれば、1年間だけ保護が延長されます。 ローンについては、全額返済が必要な点は変わりありません。 問題は、引き継いだ金融機関が、どの様な条件になるかですが、今までよりも条件を悪くするということは、大きな社会問題になりますから、それほど心配することはないと思います。 対策としては、ローンと預金の相殺が出来るような約定に変更するか、現段階で預金を解約してローンの討ち入れ返済をする等でしょうか。 預金金利よりローンの金利の方が高いのですから、解約して内入れ返済する方が金利の節約でも効果があります。 内入れ返済をしない場合は、預金が1000万円以上有る場合は、他行や郵便局に1000万円づつ預け替えをすれば安心です。 家族名義に変更しても、口座が別なので保護の対象になりますが贈与税の問題が発生します。

apples
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。 破産の場合も視野にいれて、検討してみます。

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