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独占禁止法について。。
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また、No.1です。 公取のHPみてたんですが、「改正独禁法について」>「改正の主要なポイント」>「課徴金制度の見直し」>2.違反行為を繰り返した事業者には・・・・ のとこに、bachaのいった罪刑法定主義に反するのでは?てきな内容が書いていますが・・・別にbachaの意見が多数の人が正しいと思う説に反してるかどうかは僕もわからないのですが、これって、刑法でも常習犯の規定があるけど、似てませんか?とりあえず、いまのところ憲法違反にはならないような気がします。 ・刑法の不遡及とはなにか? ・今回の改正独禁法の7条の2第6号の規定は、刑法の不遡及に当たるのか? ・仮に、課徴金制度が行政罰だとしても、刑法の不遡及に反することはあるのか? こたえになってなくてすいません
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- oike
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引き続き、だれも回答しないのでNo.1です。 bachaは、課徴金の意味どこで調べたんですか?出典を明らかにしてほしいです! ところで、公正取引委員会のHPにある、独禁法の条文を見てみたんですが、(ちょっとしかみてないけど)ブラウザの上のほうにある「編集」>「このページの検索」に『課徴金』という言葉をいれ検索を行った結果、(ちょっとしか見てないけど)たとえば7条の2「・・・・公正取引委員会は・・・・・課徴金を国庫に納付することを命じなければならない」など、すなわち、課徴金を課す主体は、公正取引委員会という行政主体なわけだから、国語辞典上の課徴金とは、罰金刑(刑法9条)を含むとしても、少なくとも、独禁法上の「課徴金」とは、いわゆる行政罰なんじゃぁないんですかね? ってか、結局、「刑罰」とはなにか「行政罰」とはなにかの定義をはっきりさせないと、独禁法上で言う「課徴金」が、「刑罰」なのか「行政罰」なのかの答えは出てこないのでは?
- oike
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刑法第九条には、 (刑の種類)第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 とあるから、刑罰とは刑法第九条に掲げる刑であるという前提である限り、課徴金制度は刑罰ではないんじゃないですか?
お礼
お返事、遅くなり申し訳ありません。 課徴金… 財政法上の用語で、国が行政権・司法権に基づいて国民から賦課徴収する金銭のうち、租税を除くもの。行政権による手数料・使用料など、司法権による罰金・科料・裁判費用など。となってました。 刑罰なのでしょうか? しかし、改正独占禁止法では、課徴金算定率の引き上げが過去の談合にも遡って適用できる となっています。 もし、課徴金が刑罰だったら罪刑法定主義の派生原則である「刑法の不遡及」に反しているのでは…? 自分で何をいっているのかわからなくなりました(笑) ありがとうございました。
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お礼
引き続き、回答ありがとうございます。 私が、「課徴金」の意味を調べたのは、実は…、ただヤフーで「課徴金とは」と検索をかけただけなのです…。 刑法の条文についても何も知識がなくて、私が 知っているのは、罪刑法定主義の内容だけなんです…。 ちょっと公正取引委員会のHP見てみます。 もうちょっとの間、しめきらずにいますので また何かわかりましたら教えて下さい。 本当にありがとうございます。
補足
公正取引委員会のHPを見て、その後、手元にある 教科書を見てみて答えがでました。 課徴金制度は、単なる行政処分であり、税金の徴収のような感じで○○罰とかではないようでした。 罰金とは異なり、単なる、制裁措置にすぎないようでした。経済的負担を目的とする、制裁措置。 ただそれだけのようです。 色々と検討してくださり、本当にありがとうございました。