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手形の裏書について

手形の裏書人が担保責任を負わない裏書とはどのようなものがあるんですか?例えばその手形の所持人が悪意・重過失の場合は責任は負わないと思うんですが。手形・小切手法を今勉強しているんですが、よく分かっていません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takamooh
  • ベストアンサー率50% (49/98)
回答No.3

裏書人が担保責任を負わない場合は、  無担保裏書(手形法15条1項。約束手形の準用条文は略)、  裏書禁止裏書(15条2項)の、直接の被裏書人以外、  取立委任裏書(18条)、  期限後裏書(20条1項) が考えられます。 それ以外には、裏書をしなければ当然、担保責任を負いません。  指名債権譲渡の方式で権利移転した場合、  白地式裏書であって、その後単なる交付をした場合、  指図禁止手形の場合 などがそうでしょう。

korean5
質問者

お礼

どうもありがとうございます。だいたい分かってきました。でも取立委任裏書はちょっと難しいですね。

その他の回答 (2)

  • haruta
  • ベストアンサー率32% (14/43)
回答No.2

記名式裏書と白地式裏書のことでしょうか? 記名式裏書は被裏書人欄に記入することで裏書人として担保責任を負うことになります。ですから、受け取る側はこちらのほうが望ましいでしょう。 白地式裏書は被裏書人欄を空欄にしておく方法で、自分の名前を書きこむ場合と空欄のまま譲渡する場合(第三者に譲渡しないで銀行に取立てを依頼するときなど)があります。 このいずれかを選択できますが、白地式を選ぶ場合が多いようです。 わたしがわかるのはこのくらいです。

korean5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確か白地式裏書は譲受人が被裏書人欄に自分の名前を補充して記名式裏書にすることもできますよね。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

手形に裏書きすると、被裏書人やその後の手形の取得者すべてに、手形の支払を担保することになりますが、手形の裏書人が担保責任を負わない裏書には、手形法15条1項の「無担保裏書」があり、裏書欄に「無担保」という文字を記入することにより、その裏書人は、担保責任を負わなくてすみます。 また、同じく手形法15条2項による「裏書禁止裏書」があります。  

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~heeling/heeling/yuuka3.htm
korean5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり裏書人が担保責任を負わないのはこの二種類だけなんですね。

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