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懲役と執行猶予について

すみません、ご質問します 何分世間知らずですので、ご了承ください テレビとかでよくある判決ですが 刑が処せられたとき 「懲役3年、執行猶予5年」 とありますが 実際、どのような刑となるのでしょうか? 簡単で結構ですのでお教えください よろしくお願いいたします

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  • Studiogma
  • ベストアンサー率36% (30/83)
回答No.2

懲役とは、刑罰の一つです。 ですから、この場合、刑罰は「懲役」とし、3年間服しなさいということです。 但し、執行猶予がついています。 執行猶予とは、文字通り刑罰の執行を猶予することです。 ですから、この場合、懲役3年という懲役刑を5年間猶予します。つまり刑務所行きを猶予されたということです。 5年間の猶予期間内に犯罪を犯さなければ社会内で無事に更生できたと判断して刑の言い渡しを失効させるものです。 もしこの猶予期間に交通事故等なにか事件事故をおこせば、この執行猶予は取消されます。 ↓ここに詳しく書いているようです。ご参考まで

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/sikkouyuuyo.htm
chappy7083
質問者

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なるほど 勉強になりました 会社の同僚に聞くのは チト恥ずかしかったもので・・・・

その他の回答 (4)

回答No.5

NO3のririco77さんが引用している。前回の回答に看過できない誤りがありますので訂正します。 「前科については、裁判所と市町村役場の犯罪人名簿に記載されており」 裁判所にはそのような名簿などありません。 (執行猶予期間が満了しても)「再犯として重い刑罰を科せられるなどの扱いもされます。」 これはどういう趣旨だったのでしょうか。再犯加重されるということでしたら,誤りです。執行猶予期間が満了してしまえば,ご自分でも指摘されているように刑の言渡しは効力を失うのですから,再犯加重をする原因たる前科にはなりません。たとえ執行猶予期間満了の前科でも情状が悪くなり事実上重く処罰されるという趣旨ならまんざら間違いではないでしょうけれども,文脈からはそのようには読めませんでしたので。 最後に話のタネとして,正確な猶予期間を書きますね。 「主文で言い渡された猶予期間+上訴期間(2週間)+判決宣告日当日の宣告後の24時までの数時間」 となります。上訴放棄等で上訴期間が経過前に確定する場合は上記より短くなります。   

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.4

http://www.lufimia.net/sub/keiho1/1100.htm ここに詳しく出ています。

参考URL:
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/1100.htm
chappy7083
質問者

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  • ririco77
  • ベストアンサー率28% (96/339)
回答No.3

以前、関連した質問に回答しておりますので参考になさって下さい。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1652014
chappy7083
質問者

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

刑としては懲役3年ですが、執行猶予5年というのは5年間なにも悪いことをしなければ実際に懲役刑は執行しないということです。 ですから5年間まじめに生活していれば実際に刑務所にははいらないですむということになります。 ただ、刑としては懲役3年ということはかわりません。

chappy7083
質問者

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