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交通事故の過失割合について教えてください。

beeyanの回答

  • beeyan
  • ベストアンサー率40% (33/82)
回答No.3

法律っていう観点から言うと、2:8あるいは良くて1:9ですね。 ただ、これは物損に関しての話だと思います。 娘さんの怪我はどうだったのでしょうか? 病院には行かれましたでしょうか? ちゃんと治療は受けられていますか? 万一、娘さんが怪我されているのに、警察への届が物損事故扱いであるなら、医師の診断書を持参して改めて人身事故の処理をしてもらうことが必要です。 残念ながらここで書けるのはこれくらいです。 あとは弁護士さんにでも相談されたほうがいいと思います。

hiroshi_oomura
質問者

補足

みなさん早速の回答をありがとうございます。 事故の状況をもう少し詳しく言いますと。当時は大変な渋滞状況で、渋滞の隙間をすり抜けて右折しようとした車との事故です。娘のバイクに並走直進してた車も右折車の為に停止した訳ではなく、一定の渋滞速度で進行してたとの事です。横の車に速度の変化が無い訳で、この状態では右折車を予測する事は視界も遮られて、困難だったと思われます。娘の全方視界には相手車の全部フェンダー部が目前に迫り、幸い娘も渋滞速度(横の車よりは若干早いでしょうが)で直進してましたので、わずかな間隔でもブレーキをかける事が出来ました。娘曰く、数センチのぎりぎりの処で一旦は停止出来たのだが、最後は相手に引っ掛けられるような感じで転倒したと話してます。ぎりぎりの処で停止出来たバイクを右折車が内輪差でひかっけたと考えると2割の過失には少々納得出来ない部分があります。このような状況で、相手の車のリアフェンダー部と接触してるのですが、相手の車には何の凹みも無く横方向の擦り傷(こすれば取れたそうです)のみですから、娘の「一旦停止したがひかけられた」という主張の裏付けになるかもしれません。 ただ、残念なのは相手の態度が「人身事故にしたいのならどうぞ、損害額で不満があるのなら訴訟をすれば」というような事ですので、遅ればせながら、打撲の診断書(2週間を経過しましたが、まだ結構大きなあざがあります)を取り、訴訟(実際には支払い命令か調停)の申し立てをするつもりです。 勝目は絶望的との事ですが、相手の態度に怒りを覚えてるという面も少なからずあります。

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