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住宅取得資金の贈与

今年の9月に新築マンションを購入し、物件の登記や抵当権の設定登記などのローン手続きは完了しましたが、今ごろになって親が「資金援助」を申し出てくれました。 このような場合でも、贈与税の免除は受けられるのでしょうか? 換金手続きなどの都合上、来年3月15日までに、実際の贈与が受けられない場合は、もう免除は受けられないのでしょうか?

noname#160412
noname#160412

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  • toshi777
  • ベストアンサー率50% (26/51)
回答No.1

住宅取得資金の贈与の特例を受ける場合、次の用件全てを満たしている必要があります。 1)床面積の50%以上が居住用 2)贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円以下 3)贈与を受けた日前5年以内に自己又は配偶者の所有する家屋に居住したことが無い 4)居住用家屋の床面積が50平米以上 5)贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築または一定の中古住宅を取得して居住するか、または居住することが確実 6)中古住宅の場合、築20年以内に建築されたこと(態かは25年) 以上のようになっているために贈与の特例は受けられないと思います。 特に(3)・(5)あたりで引っかかります。 (3)は申告書の添付資料で賃貸借契約書等の書類が必要ですし、(5)は登記簿謄本または抄本が必要です。 私は税理士ではありませんので、間違った答えかもしれませんので、無料相談をやっている所がありますのでそちらで聞いてみるか、お近くの税務署等で聞くことをお勧めします。

参考URL:
http://www.pluto.dti.ne.jp/~aoki-/kaikei/

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