• 締切済み

株主総会の開催請求について

Q1  私は、本年11月10日付でA社の株式を100%譲り受けました。 そこで、本年11月20日に、A社代表に対して書面にて、株主総会開催請求の旨、通知しましたところ、A社社長は行方不明になっており、何の返事もありませんでした。方々手を尽くしましたが、夜逃げらしく、転居先は分かりません。  なんとか、近日中に株主総会を開催させる方法がないのでしょうか? Q2  私は、本年11月20日付でB社の株式を100%譲り受けました。 そこで、本年12月1日に、B社代表に対して書面にて、株主総会開催請求の旨、通知しましたところ、B社代表は、商法237条を理由に開催を断ってきました。  株主になってから6ヶ月以上経過しないと、株主総会を開催させることが出来ないのでしょうか?  他に、近日中に開催させる方法は無いのでしょうか? 以上、2点について、ご指導お願いいたします。

みんなの回答

  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.1

●まず、お聞きしたいのですが、これは大学の学部試験か何かですか?それでしたら、基本書読んで勉強して下さい。一番会社法で定評のあるのは、弥永真生「リーガルマインド会社法」有斐閣です。これの牽引で「株主総会召集権者」のところを調べればわかります。もちろん、他の基本書でもかまいません。 ●質問の事項ですが両質問とも、なんか学部試験問題ッポイです。多少マジメに答えますと、両事例とも株式100%持ってるのですから自分で株主総会を開き代表取締役を解任すりゃーいいのです。株式100%持ってるのだから代表取締役が不明だろうが文句を言おうが大丈夫です。 ●最後にもう一度言うますが、これが試験問題だったら 基本書読んでください。その方が身になります。 もしそうでなかったら、すいません。でもその辺補足で聞きたいです。

gotetsu
質問者

お礼

どうもです。

関連するQ&A

  • 株主総会の開催請求について 2

    Q1  私は、11月10日付でA社の株式を100%譲り受けました。 そこで、11月20日に、A社代表に対して書面にて、株主総会開催請求しましたところ、A社社長は行方不明になっており、何の返事もありませんでした。 夜逃げらしく、転居先は分かりません。  なんとか、近日中に株主総会を開催させる方法がないのでしょうか? Q2  私は、11月20日付でB社の株式を100%譲り受けました。 そこで、12月1日に、B社代表に対して書面にて、株主総会開催請求しましたところ、B社代表は、商法237条を理由に開催を断ってきました。  他に、近日中に開催させる方法は無いのでしょうか? 以上、2点について、ご指導お願いいたします。 質問の補足説明です。  商法の手順では、株主総会は、まず取締役会を開催して、議題や開催日時を決定し、代表取締役名で株主総会を招集すると思います。  商法237条では、引き続き6ヶ月以上の株主は総会開催請求権がある。と規定しているので、6ヶ月に満たない株主には、開催請求権が無いことになり、例え開催請求をしても、同条を理由に代表者に開催を拒否されたら株主総会は開催できないことになります。    また、代表者不在(行方不明・他の役員も居所不明)の場合は、商法に規定する通常の法的手順に則っての開催はできません。    そういった場合、どうすれば、法的にも誰にも文句を言わせずに株主総会を開催できるのか?   言い換えますと、代表取締役以外で、誰が株主総会を招集出来るのか? 代表取締役にかまわずに、株主自ら招集というか開催出来る法的な道は無いのか、あるとすれば、その根拠となる条文、判例、法解釈は? ということになるかもしれません。  

  • 臨時株主総会の開催について

    株式会社の臨時株主総会の通知を作成するように指示されました。ネットで雛形等をみて開催案内は作成しました。しかし、商法232条で開催日まで2週間の期間がないといけなのを知って、株主総会開催期間短縮の同意書が必要だと思いそれも作成しました。ところが調べているうち、会社法により商法232条が替わっているのではないかと思えてきました。定時株主総会と臨時株主総会では扱いも違うようで混乱しています。新会社法により臨時株主総会の開催にはどのような処理が必要なのか誰か分かる方がいらしたら教えて下さい。あと参考になるものがあったら教えてください。

  • 臨時株主総会を開催する際の開催回数の表記について

     定時株主総会を6月に開催し、決算の承認や取締役の選任をしたところですが、7月親会社の人事異動により、取締役1名の交代が必要となり、取締役の選任のついて7月又は8月に臨時の株主総会を招集することを考えています。  臨時の株主総会は、今回が初めてとなりますが、本年6月に開催した定時株主総会が「第12回定時株主総会」です。  そこでお尋ねしたいのですが、今回開催する臨時株主総会の場合は、招集通知には「第13回臨時株主総会」と表記すべきでしょうか、または臨時株主総会は初めてなので「第1回臨時株主総会」、回数を入れず「臨時株主総会」と表記すべきものなのでしょうか。  お教えいただきたく、よろしくお願いいたします。なお、根拠法令や通知等がありましたら、それも教えていただければ幸いです。 7.7 kyotopapa

  • 株主総会の開催について

    当社(非上場)は、設立1年目(9月決算、11月申告)の非同族会社です。株主総会を開催するよう株主から要請があり、商法に基づき開催したいのですが、手続きその他が分かりません。 株主総会召集から教えてください。出来れば、その根拠法(商法○条)も一緒にお願いします。

  • 株式譲渡後の臨時株主総会の開催

    株式譲渡契約書のサンプルをとある証券会社から頂きました。 その中に以下の内容の条文があります。 1.株式を譲渡する企業(売り手)が、譲渡対象企業に、株式譲渡日に臨時株主総会を開催させ、譲受する企業(買い手)の指名するの取締役および監査役の選任決議を行わせるものとする。 2.売り手が譲渡対象企業に臨時株主総会後に取締役会を開催させ、買い手が指名する取締役を代表取締役に選任させる。 以上につき質問です。 ・株式の譲渡後に、なぜ売り手が譲渡対象企業に臨時株主総会や取締役会を開催させるのでしょうか?新たなオーナーである買い手が臨時株主総会や取締役会を開催させるほうが自然に感じるのですが。

  • 未開催の株主総会議決書について。

    先日株主総会の招集案内が送付されましたが、その中に議決書が同封されており、将来開催される株主総会での議案が議決されて成立したとの内容となっていました。 議決書の発行日は、株主総会(将来)の日付で、社印も押印されたものでした。 この行為は適法なのでしょうか。 その会社に問い合わせた所、株主総会では大多数の株式を所有する現経営者の意思が決定権を持つので、結果が分かっている為書類を作成し送付したとの事です。

  • 決算後の株主総会開催時期

    大会社および小会社の決算後の株主総会の開催時期について、商法・会社法それぞれの場合についてどのように変わったか教えてください。また、株主総会開催日から逆算して、何日前に何をすべきか、簡単に教えてもらえませんでしょうか。また、株主総会後、取締役会の開催時期には何か規定がありますでしょうか。

  • 株主総会について

    株主総会は、どうして6月に行われるところが多いのですか?しかも、その開催日も集中してしまうのは何故ですか?

  • 非上場株式会社の株主総会の省略

    現在、非上場会社(資本金1億4千万円位・株主数は80人位)の 株式を保有しております。毎年5末締めで、7月の終わりに株主総会の 通知が来ていました。(保有してから20年近く経ちますが、毎年欠かさずでした)。今年は8月になっても来ず、知らん振りしていたら、 10月の終わりに、決算書が、メール便で送られてきました。 そこに、株主の2/3以上の同意があったので、株主総会を開催しなかったと、書面に書いてありました。(バリバリの同族会社ですが・・・) これは、OKなのですか?? また、私と同じ立場の株主が、6月に他界して、その葬儀にこの会社の代表取締役も参列していました。 で、あと継ぎの息子さんに、「株主総会が我々を省略したみたいだ」と 話すと、親父が死んだからか解らないが、家には、決算書も送られてきていないとの事です。 なんか、インチキみたいですが、法律上は問題ないのですか? 無知な者で、皆さん、教えて頂きたいのですが・・・・・。

  • いつから株主総会にでれる?

    たとえば、A社の株を8月15日に購入したとして、 株主総会が9月20日に予定されていたとします。 中途半端な時期に買って、案内状や連絡が来ていない場合、一般的に株主総会には出席する権利があるのでしょうか?