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いよいよ検察の取り調べです。

noname#1455の回答

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noname#1455
noname#1455
回答No.3

 取調べが終了されたとのこと、お疲れ様でした。  「不起訴処分は、今後の示談交渉において有利な材料になるのか?」とのご疑問ですが、結論的には、ほとんど有利にも不利にも作用しません。  まず、不起訴処分は、必ずしも「無罪」を意味しません。  不起訴処分には、そもそも犯罪事実が存在しない「罪とならず」から、犯罪事実を裏付ける証拠が不十分である「証拠不十分」、犯罪事実を裏付ける証拠は十分であるが、諸般の事情を考慮してあえて起訴しない「起訴猶予」(刑事訴訟法248条)まで、いろいろなレベルがあります。  過去のご質問を瞥見させていただいた限りでは、本件では、t-0424さんの過失も被害者の負傷の程度も比較的軽微であったことなどから、起訴猶予になったと思われます(検察庁に、「自分は証拠不十分なのか、起訴猶予なのか。」などとお尋ねになっても、おそらく教えてはくれないでしょう。)。  さて、示談交渉が決裂すれば、最終的には損害賠償責任の有無及び範囲は民事訴訟によって決着することになりますから、示談交渉も、民事訴訟で予想される結論をふまえて進めるべきですが、民事訴訟では、刑事事件で捜査機関が当事者双方の過失の軽重について示した判断はさほど重視されないようです。それは、刑事事件と民事事件とでは、判断資料となる証拠が異なっている(刑事事件で捜査機関が有する証拠の方が、圧倒的に豊富。)からです。  そうすると、示談交渉の段階でも、「不起訴処分」はさほど有力な手駒とはいえないわけです。  以上、ご期待に沿うような回答ができず、申し訳ございません。  少しでも早く、納得のゆく解決にたどり着かれることを祈念しております。

t-0424
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、すみませんでした。 単に「不起訴」といってもその中味はいろいろなのですね。 何しろすべてが初めてのことで、分からないことだらけで不安でしたが、 少しは落ち着いて正月を迎えられそうです。 相手方には、被害者請求のこと、物損部分のことなど、丁寧な文面で手紙を送りました。手紙の最後には「連絡をお待ちしております。」と添えて。 本日、書店にて交通事故の示談交渉に関する書籍を購入しました。 私に有利に話し合いを進めたいからではなく、客観的に適正・妥当な示談はどういうものかを勉強するためです。そうすることで、お互いが納得する話し合いができるのではないかと思っています。(何しろ、相手方は面倒なことは避けたいタイプのようなので・・・。 いろいろとありがとうございました。本当に助かりました。

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