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母親の国民年金について

 私の母親は1941年うまれで今年60歳になりました。自営業者の妻です。  経済的理由から現在に至るまで国民年金の掛け金を払っていませんでした。最近になり多少経済的余裕(実際は無いに等しいが・・・)ができたので年金無いのは辛いというような趣旨のことを言うようになりました。  20代前半まで会社勤めをしていたので、多分、厚生年金には加入していたと思われるので、この厚生年金についてはどのような扱いになるのかお教え願えればと思います(ちなみに、この勤めていた会社は現在では無くなっていると思われます)。  仮に、年金受給はどう考えても無理というなら、その旨はっきりと言って頂けたらと・・・。

みんなの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.5

 役所の年金担当は、60歳を越えた頃から65歳の受給開始までに、社会保険事務所などに履歴照会をして、25年間の受給権を確認したり、25年に満たない場合には70歳までの任意加入を勧めたりしますので、ご質問の60才のお母さんの場合ですと、役所で把握しているはずです。ただし、大きな市の場合だと、そこまでしていないかもしれませんね。

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.4

「自営業者の妻」と言うことですが,旦那さんはず~っと自営業だったんでしょうか?年金の受給資格を見る場合,旦那の年金加入期間も重要ですよ。 それこそ,「初婚かどうか。再婚なら前の旦那さんは?」とか「お母さんが過去に海外に住んでいたことはないか」とか「実はお母さんは外国人だった」とか「過去に生活保護を受けたことはないか」など,あらゆる可能性を探ってみてください。 また,横レス訂正で失礼しますが,No.3の回答で 「お住まいの役所の国民年金担当課では、住民の過去の加入経歴を年金の種類を問わず把握しています」 とありますが,そんなことはありません。 役所の職員が,社会保険事務所等から情報収集をしてはじめてわかるのです。 最初から把握できていれば苦労しません(まじ)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

  国民年金や厚生年金などの年金加入期間が、25年以上であることが受給の要件です。60歳になっても25年間の期間に足りない場合は、70歳まで任意加入をして、保険料を納め受給資格を得ることが出来ます。  それらの要件を満たすかどうかを、確認する必要がありますね。社会保険事務所でなくても、お住まいの役所の国民年金担当課では、住民の過去の加入経歴を年金の種類を問わず把握していますので、そこで上記の要件を確認してください。  今から70歳までの期間に保険料を納めても、受給要件を満たさない場合は、公的年金をあきらめて、貯金をするなどの方法を検討されたらよいでしょう。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 国民年金制度は昭和36年4月に始まりました。ですから、お母さんがちょうど20歳になられた前後に、この制度が始まったことになります。20歳から60歳までの40年の間に厚生年金の期間を含めて25年の加入期間を満たすことが、老齢基礎給付の条件ですので、その期間を満たすかどうか今一度お調べになってはどうでしょうか。  もっとお年を召された方なら、経過措置があったのですが。  それから、第1号被保険者の場合、25年にあと数年足りない場合は、任意加入と申しまして60歳以上65歳未満で過去に保険料の未納期間がある人、または65歳以上で加入期間が不足して受給資格がない人(70歳までの間で受給資格期間を満たすまで)が加入できる制度があります。ただし、この制度を利用しても加入期間が25年をみたさないことがはっきりしている場合、老齢給付の資格は望めないことになります。  なにしろ、大事なことですので、とりあえず社会保険事務所に相談に行かれることをお勧めします。

  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.1

老齢年金の受給資格は国民年金、厚生年金、共済年金の加入期間の合計が25年以上あることが原則です。(25年以下でも受けられる場合があります。) このサイトで年金受給資格があるのか、調べてみてください。 http://www.csweb.co.jp/TBK/nenkinsim/nenkintop.htm 以前勤めていた会社が無くなっていても受給資格には関係ありませんが、数年間の年数しかかけていないのでしたら、年金の受給は難しいと思います。

参考URL:
http://www.csweb.co.jp/TBK/nenkinsim/nenkintop.htm

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