株の名義書換について(差押・転付に伴う・・・)その3

このQ&Aのポイント
  • 第三債務者が差押命令を受け取れない場合、その手続は未来永劫進める方法は無いのでしょうか?
  • 仮取締役を選任するしか方法が無いのでしょうか?
  • 他に方法があるものならば、仮取締役の選任は避けたいです。
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株の名義書換について (差押・転付に伴う・・・) その3

前2回、大変有意義なご回答を頂戴しまして、重ねて御礼申し上げます。 株取得の手続・方法は、何とか分かったと思います。 さて、No.189918に関連し、再度質問いたします。 本日、心配になりまして、C社代表者の住所を尋ねてみましたところ、やはり転居済でした。噂では聞いていたのですが、率直に言って夜逃げと思われます。 そこで質問なのですが、 第三債務者が差押命令を受け取れない場合、その手続は未来永劫進める方法は 無いのでしょうか? あるとすれば、ご指摘の通り、仮取締役を選任するしか方法が無いのでしょうか? 私、以前に休眠抵当権の抹消手続をするために、裁判所に清算人の選任申立をしたことがあり、供託金を100万円程積んだ経験があり、出来れば、他に方法があるものならば、仮取締役の選任は避けたいです。(もっと安いかもしれませんが・・・) ご指導の程、宜しくお願いいたします。 関連URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=189918

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noname#1455
noname#1455
回答No.1

  結論的には、株式に対する強制執行の申立ての際に、公示送達の申立てを併せて行ってください。 1 公示送達について  民事執行法20条により準用される民事訴訟法110条1号は、「当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき」には公示送達(民事訴訟法111条)の申立てをすることができる旨規定しています。  ここにいう「当事者」には、法定代理人(同法102条1項)や法人の代表者(同法37条、102条1項)など、当事者に準ずる者も含まれます。  本件でも、前回のご質問(下記参考URL)でいうC社の代表取締役(*)は、夜逃げをして送達をすべき場所が知れないのですから、公示送達の申立てをすることができます。 2 公示送達申立ての手続  強制執行の申立書とは別途、申立書を作成します(公示送達の申立手数料は不要。)。  公示送達の申立書には、送達場所不明の証明資料として、 ・ 代表取締役の住民票 ・ 申立人(gotetsuさん)作成の、代表取締役の住居所及び就業場所(C社の事務所)についての調査報告書(*) などを添付し、代表取締役が、現在、従来の住居所に居住しておらず、就業場所にもいないことを立証します。 3 執行裁判所などともご相談ください  以上申し上げたのは、あくまで一般論です。申立て前に、執行裁判所(または弁護士)ともよくご相談になることをお勧めします。  以上、ご参考になれば幸いです。     ------------------------ *1 なお、登記簿上、C社に別の代表取締役がいたとしても、この代表取締役が名目上の取締役にすぎない場合には、この代表取締役に対して送達しても、無効な送達となります(最高裁昭和60年9月17日判決)。 *2 電気、ガスの使用状況、郵便物の受取状況、建物・部屋の外観、訪問した際の状況(何度呼んでも出てこなかった、など。)、近隣者からの聴取結果等を記載するのが一般的なようです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=189658
gotetsu
質問者

お礼

何回もすみません。 今回も大変よく分かりました。 公示催告ですか・・・ 多分そうなると思われます。 また今後とも私を見かけましたら、ご指導お願い申し上げます。

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