解決済みの質問
ホストのような接客業に就いている人って、
結婚していたり恋人がいたりしてもお客さんには
「独身です」「恋人はいません」って言いますよね。
だいたいそういうのって営業トークと分かって
お店で遊ぶものですが、稀にそれを真に受けて
高額なプレゼントをしたりするお客さんもいます。
このお客さんが「独り身であるというのは嘘だった」と
知った場合、プレゼントしたものを返すよう要求したり
詐欺だと訴えたりするのは法的に認められるのでしょうか?
投稿日時 - 2006-01-16 12:50:43
嘘つき、と言うだけで『プレゼントしたものを返すよう要求したり
詐欺だと訴えたりする』ことは必ずしも出来ないでしょう。
「独身だ」といっただけで「プレゼントが欲しい」といったわけでもないし、仮に「欲しい」と言った場合でも、あなたが「このプレゼントは独身である事が条件で上げる」と言ったわけでもないでしょう。
また、ここでは質問されていませんが『結婚しよう』というような話があった場合でも『婚約不履行』で損害賠償を請求する事は出来ません。
(遊興の場での「婚約」の話はピロートークと同じで「真摯な婚約」とは認められません)
但し、結婚をエサに「金銭を詐取された場合」には『詐欺罪』が成立する事もあります。
投稿日時 - 2006-01-16 13:19:44
お礼
ありがとうございます。
友達と質問内容のような話になり、「もし詐欺罪が適用されるなら、そういう職業の人達は接客しにくいだろうなぁ」と思っていました。
投稿日時 - 2006-01-16 13:48:51
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
金銭や物品を提供させる目的でウソの発言をすれば、詐欺罪(刑法246条)および詐欺(民法96条)に該当するでしょう。
しかし、金銭や物品を提供させる目的が無ければ該当しません。
ただし、ホストが「独身です」「恋人はいません」と言うことを条件として、客が金銭や物品を提供した場合は、動機の錯誤(民法95条)として、無効主張、すなわち、返還を請求できます。
もっとも、この様な場所での「独身です」「恋人はいません」などの発言は、ウソには含まれないと考えられます。
投稿日時 - 2006-01-16 16:21:32
お礼
ありがとうございます。
独り身だと信じたので、気をひくためにお客さんが金銭や物品を提供した場合は、金額の大小に関わらず詐欺罪には該当しないということでしょうか。
>「独身です」「恋人はいません」と言うことを条件として、
>客が金銭や物品を提供した場合は、動機の錯誤(民法95条)として、
>無効主張、すなわち、返還を請求できます。
#1の方も書かれているように、条件付で提供した場合は返還を求めることができるのですね。
ホストが「これを買ってくれたら、貴方と付き合う」という条件を出して物品を買ってもらい、結果としてそのお客さんと付き合うことがない場合も返還請求できるのでしょうか。
投稿日時 - 2006-01-16 17:31:30