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連帯保証人の支払い義務の期間は?

keikei184の回答

  • keikei184
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回答No.4

 債務額が極めて高額であり、連帯保証人にその返済能力がないと思われる場合、保証協会側もそれほど執拗な取り立てをして来ない可能性があります。この場合は、消滅時効を利用して債務から逃れることもできるかもしれません。  商事債権は5年で消滅時効にかかります(商法第522条)。ただ、これは返済期日から5年を経過することによって当然に発効するわけではなく、民法第147条に定める、「時効の中断事由」が発生していない必要があります(時効の中断が発生した場合、時効期間の計算は振り出しに戻ります)。同条に規定されている「時効の中断事由」とは、「請求」、「差押・仮差押又は仮処分」、「承認」の3つです。消滅時効にかかるためには、これらの事由を満たさずに5年を経過させる必要があります(起算点は最後に返済した時点です)。そして、ご友人が有効に成立した連帯保証契約から完全に逃れられるとすれば、これが唯一の方法でしょう(不謹慎な話ですが、連帯保証契約は死後も残存します)。  まず、147条に定める「請求」は、裁判上の請求である必要があります。相手方が通常おこなう、文書や電話等による「催促」は、147条の「請求」には当たりませんので、時効中断の効力はありません。内容証明等による催告は、中断の効果はなく、6ヶ月の猶予期間を発生させるに過ぎません(153条)。時効中断の効力を発揮する「請求」とは、訴訟や支払督促等の、裁判上の請求に限ります。ふたつ目の「差押・仮差押又は仮処分」もこのような裁判上の請求のひとつです(154・155条)。  注意すべきは「承認」で、これは債務の存在を承認する行為を指します。具体的には、債務の一部でも返済すること、債務の減額や期限延期を申し入れること等がこれに当たります。  これらのことを考えると、ご友人が消滅時効によって債務から逃れるためには、まず返済を中止し、「承認」に当たる行為も控えます。中断されることなく5年を経過すれば、債務は消滅します。後は相手方がどのような行動に出るかですが、時効を中断させて弁済を迫るためには、最終的には訴訟を起こす必要がありますが、ご友人の財産に差し押さえるべき財産が存在しない場合、相手方が訴訟を起こすことはまずないでしょう。相手が勝訴するでしょうが、勝訴したとしても回収すべき財産がありませんから、結局徒労に終わります。つまり、差し押さえるべき財産がない場合、現段階の相手方の狙いとしては、債務額を全額返済させることではなく(債務が巨額である場合、相手方も全額回収は初めから期待していないでしょう)、継続的に一定額を徴収することにあります。返済を中止することによって継続的な返済は絶たれますから、あとは訴訟を起こして回収するしかないわけですが、これは相手にとって絵に描いた餅です。訴訟前に諦める可能性も十分にあります。  相手が裁判上の請求をしてこないとすれば、あとは電話や文書による単純な催促に徹するでしょうから、これをすべて無視し、5年経過すれば、消滅時効が成立します。  このような方法でも逃げきれない場合は任意整理、それでも埒が開かない場合は自己破産ということになると思います。債務額が如何ほどかは分かりませんが、文面から相当な額と見受けました。周りの人たちや専門家ともよく相談されて、解決されることをおすすめします。  

boxer-k
質問者

お礼

ご回答感謝いたします。私も以前はKeiKeiさんと同じ見解でしたが下記でも書きましたが新聞に某弁護士さんが保証人は借入した本人の時効が成立した場合は救済されるとあったそうです。こちらは専門知識がないため本当なのか質問いたしました。とにかく皆様の助言を参考に応援していきます。ありがとうございました。

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