解決済みの質問
ちょっと見るべきところが違うかもしれないけど・・
定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額(下記URL)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F04509042.html
別表では
事務次官
会計検査院事務総長
人事院事務総長
内閣法制次長
宮内庁次長
警察庁長官
金融庁長官
が指定職11号俸で括られているから
次官と同等ポストでいいんじゃないでしょうか。
投稿日時 - 2006-01-11 23:54:24
お礼
回答ありがとうございました。
URL参考になりました。
投稿日時 - 2006-01-13 18:04:19
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