特定上場株式譲渡所得非課税の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 特定上場株式譲渡所得の確定申告について教えてください。特定上場株式等適用選択報告書をダウンロードし、確定申告期間に税務署に提出すればよいのでしょうか?
  • 特定上場株式等適用選択報告書を提出すれば、証券会社の明細などは不要で税務署が自動的に調査しますか?また、確定申告には他にも17年度の源泉徴収書などが必要ですか?
  • 一般的なサラリーマンの場合、特定上場株式の譲渡益と別の証券会社での利益についても確定申告が必要でしょうか?また、申告期間は2/1からであり、1/1からの還付申告は対象外ですか?
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特定上場株式譲渡所得非課税の確定申告について教えてください

国税局のHPから「特定上場株式等適用選択報告書」をダウンロードしたのですが、こちらを書いて確定申告期間に税務署に提出すればよいのでしょうか? この紙に証券会社を書いておけばその株式について買ったときと売ったときの明細などは必要なく税務署が勝手に調べてくれるのでしょうか? また確定申告が必要というのは、この用紙を提出するほかに、17年度の源泉徴収書をもっていって何か自営業者の方のような確定申告が必要ですか? ちなみに私は普通のサラリーマンで17年の株の利益は、今回対象になる譲渡益と、別の証券会社で(こちらは特定口座の源泉あり)で30万くらいでした。こっちのほうについては、税金も既に徴収済みですし、支払など完結しているのでこれも明細など必要ないでしょうか? また、これは2/1~じゃないと受付ないですか?1/1~還付申告できる対象にはならないのででしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • okame7237
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回答No.1

いわゆる「1000万円までの非課税特例」ですよね。    確定申告をした上で、「特定~」を添付する必要があります。確定申告の書類は必要ですが、明細等は不要ではないでしょうか(今年の用紙をまだ見てないのですいません)?  源泉ありであれば、申告をしないのであれば、これで終わりです。ただ、申告すれば2%分戻ってくるかもしれません(20%の定率減税があるので)。  なお「非課税特例」は源泉ありでは使えず、確定申告しても戻ってきません。なので、最後の還付~については意味がわかりません(医療費控除等があれば別ですが)。

その他の回答 (1)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

最後に、還付申告と書いてありますが、1000万円の特例は、源泉徴収ありの場合、使えません。 たぶん、税金が非課税と勘違いしていると思いますが、現状では対象銘柄の利益から税金を引かれているのではないので、還付はありません。申告すれば、税金がかからないということです。 なお、特定口座・源泉徴収ありの分は、確定申告にのせる必要ないです。

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