締切り済みの質問
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回答(1件中 1~1件目)
債務整理というのは、自己破産でしょうか?
そうであれば、破産管財人に債権者として申し出て、相手方の財産から弁済を受けるということになるのではないかと思います。
管轄の裁判所に相談されると、詳しいことは教えてもらえるのではないでしょうか。
なお、同時廃止の場合は、単なる不法行為に基づく損害賠償債務は免除されてしまうと思うので、取りっぱぐれになってしまうのではないでしょうか。
任意整理の場合は、債務免除になってしまうわけではないので、相手方と話し合い今後の弁済計画を調整していくのが穏便で現実的かと思います。
分割払いで弁済してもらうとか・・・
投稿日時 - 2001-12-23 08:22:25