解決済みの質問
原則として法律上は、労働時間は
1日は8時間まで、1週間は40時間までとなっています。(労働基準法第32条)
これを超えて働かせる場合には、36協定(時間外労働及び休日労働に関する協定届)というものを役所(労働基準監督署)に提出し、なおかつ、残業代など(時間外労働割増賃金)を支払わなければならないことになっています。
しかし、仕事の状態によっては、1週間のうち特定の日が忙しい、1月のうち月末などが忙しい、1年間のうち特定の時期が忙しいという場合には特別の届出をして、その期間を通じて1週間あたりの労働時間が40時間以内などに収まるような取り決めをする場合があります。
(当然届けはいりますが)
例えば、
1月のうち、比較的月の前半は比較的仕事が少ないので
1週目→所定労働時間36時間、2週目→36時間、
後半は忙しいので
3週目→44時間、4週目→44時間
とする方法を1ヶ月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
(説明をわかりやすくするために4週間にしています)
清涼飲料水を販売するところなどは冬場の労働時間を短くし、
逆に夏場の労働時間を長くする
例えば、6月・7月・8月の1日の所定労働時間は9時間、
12月・1月・2月の1日の所定労働時間は7時間、
他の時期の所定労働時間は8時間
とする方法を1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)
小売業・旅館業・料理店・飲食店など
1週間のうち忙しい日とヒマな日がはっきりしているようなところの場合、
平日の労働時間を短くし、土日の労働時間を長くするような方法を、
1週間単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の5)
などと言っています。
(但し、1日については10時間まで、従業員の人数は30人未満限定)
わかりやすく説明するために簡単にはしょって説明していますので、正確な表現ではないかもしれません。
詳しいことは、労働基準監督署にお問い合わせの上、お確かめくださるようお願いします。
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
投稿日時 - 2006-01-12 15:23:32
お礼
ご回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2006-01-15 17:14:09
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