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うつ病と生命保険

buranの回答

  • buran
  • ベストアンサー率33% (259/782)
回答No.3

今の状態を拝見しますと、うつが落ち着き、月1度の通院で投薬を受けている、ということは、ほぼ治った状態で念のため予防的に薬を飲んでいると思われます。 この状態では、もはや「うつ病」ではなく「うつ状態」であって、告知すべき「精神病」には該当しません。 ただ過去3年間の話となると、もしかしたら「うつ病」だったかもしれませんが、本来その場合は「精神病」に該当するため告知しなければならないです。 ご自分でご指摘のとおり、「自殺」や「事故」にからむことが多いものとして、精神系の告知条項があるのですが、要は保険会社の都合です。 私の意見としては、告知の必要はないと思います。 現実には、うつ状態から抜け出ていることでもあり、また、家の売主も保険会社も本音のところでは、告知条項なしでいってほしいものなのだそうです。 生命保険会社も正面切って相談されたら、「告知」を勧めざるを得ないでしょう。

special20
質問者

お礼

確かに おっしゃるとおり 過去に作ってもらった診断書には 「うつ病」ではなく「うつ状態」と記してありました。 医者からも 明確に区別して書いているような話をうかがったことを覚えています。 ただ それで 万事OKかというと そうでもなさそうだ というのが実感です。 告知書に 他の病気は わりと特定できる病名がかいてあるのに うつ病・うつ状態が含まれるかどうか 素人には 判断できない「精神病」という言葉でひとくくりにしているのは なんらかの思惑があるのではないかと邪知して しまいますね。

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