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契約書の印紙税

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 印紙税法と、民法の契約行為は、それぞれ別の法律です。契約書の正本をコピーしたものは、印紙税の課税対象とはなまりませんので、印紙は不要です。しかし、そのコピーは単なるコピーで、契約の成立を証明するものではありません。  

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/7120.HTM

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