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自動車税について

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 自動車税は、その年の4月1日現在の所有者(車検証の使用者)に対して、課税されることになっていて、陸運局に登録してある名義人に、納税通知書が送付されます。  この名義が変更にならなければ、いつまでも納税通知書が送付されますので、12年4月に廃車手続きを行っていないということになります。このままでは、差し押さえ処分になりますので、とりあえず未納分を支払って、その領収書を中古車屋に提示して、経過説明を求めて支払った自動車税を返還してもらう方法が良いでしょう。その業者に支払えと言って、すぐ支払ってくれればよいのですが、ルーズな処理の業者ですから、いつ払ってくれるかわかりません。そうなると、差し押さえが執行されてしまいます。  訴えるとのことですが、とりあえず経過説明を求めて、相手が滞納分の自動車税を支払ってくれたなら実害はなくなりますので、訴訟まではしなくても良いと思います。

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