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自動車任意保険の中断証明についての疑問

お世話になります。 先日、車を個人売買で譲渡し今新しい車を購入しました(納車はまだ)。 (1)旧車は12月に車検がある為車検を受けないまま他人に譲渡しました。 任意保険はあい○い損保でH17.12.12満期でした。 (2)旧車は嫁名義で保険も嫁名義。 名義変更が完了した日がH17.12.19。 (3)新車は先日契約したばかりで名義は夫名義です。 (4)新車の保険は他社損保ジャ○ンの予定です。 色々とネットで検索していた所、満期日までに名義の変更を完了しておかなければダメ的な事が書いてあり その理由を探しても見つかりませんでしたのでご存知の方がいらっしゃいましたらご教授願いますようお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

疑問といわれても「発行ルール」がそうなっているから…という説明しかできないですね。 手続き時には所有車両の譲渡・廃車、もしくは車検切れであることが必要になります。 しかし質問の要の実際に車両を手放した日と名義変更や廃車手続きの日にズレがあるのはある意味当然のことです。 以前は名義変更時には、変更前の車検証と変更後の車検証によってその確認が必要でした。しかし最近は、これらの証明法が簡素化され、代理店等が実態を確認した上で契約者が署名捺印した書類で代用できる仕組みになりました。 また発行以来手続きは契約終了後から13ヶ月間は取れることになっています。よって12/12に満期を迎えた契約であっても、12/19以降に手続きをてっとも問題はありません。 2と3については、車両入替が可能さ車種であれば、配偶者間での名義変更は(仮に別居であっても)問題ありません。 4については、ノンフリート等級制度を利用している自動車保険であれば、保険会社が異なっても問題はありません。ただ、中断証明書の発行依頼から新規契約まで真がないようですので、証明書の発行について間に合っていればそれを契約書と一緒に提出するのみですが、間に合っていない場合は、契約される代理店等にその旨申し出ることです。

to_town
質問者

お礼

「手放した日」と「確定した日」の違いを心配しておりましたが、勇気付けられるご回答頂き有難うございました。明日、代理店に必要と思われる書類と共に発行依頼しに行こうと思います。ご回答頂き有難うございました!

その他の回答 (2)

  • aldimeola
  • ベストアンサー率10% (18/169)
回答No.2

中断証明発行手続きは最近簡素化され、旧車の車検証のコピー等公的なものがなくてもできるようになたはずです、再度ご確認を。

to_town
質問者

お礼

ご回答頂き有難うございました。明日、早速確認の意味も含めて証書の発行依頼に行って来ます♪

回答No.1

>満期日までに名義の変更を完了しておかなければダメ的な事が書いてあり その理由を探しても見つかりませんでした あい○いで発行を断られたのでしょうか? 私は他の会社ですが 満期までに他人に譲渡したことが確認できれば中断証明書は発行できます。 もう名義変更されてるということですが、古い車検証のコピーはありますか?。 なければ、詳細証明(自動車の戸籍のようなもの)または納税証明で奥様の所有・使用を確認します。 次にいつ誰に譲渡したかを中断証明証発行依頼書に記入するところがあります。 譲渡しても車庫証明書の関係ですぐ名義変更できませんので、発行の要件は保険の終了までに手放していることなっています。 上記のことを申出てみられてはいかがでしょうか? 中断証明書の発行までに時間がかかりますので、明日すぐに問い合わせされたほうがいいです。 証明書を使って契約をされる場合、購入から1ヶ月以内です。 納車される前にすぐ手続きを!。

to_town
質問者

お礼

ご回答頂き有難うございました!あい○いには明日初めて依頼に行くところです。断られないよう、こちらに不手際が無い様に色々と調べていた次第です。明日朝大急ぎで行って参ります♪有難うございました!

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