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>教育基本法 >前 文 >われらは、先に、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意をした。 >この理想の実現は、根本において教育の力をまつべきものがある。われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。ここに、日本国憲法の精神に則り、教育も目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。 >第1条(教育の目的) >教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 >第2条(教育の方針) >教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。 >第3条(教育の機会均等) >すべての国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 >2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。 ==================================================== 教育基本法はこのように、日本国憲法の理念の明記から始まり、民主主義国家の国民として相応しい、責任を持ち、意志を持ち、自覚ある人格を陶冶する必要と共に、文化と創造に寄与する人格の育成を謳っているのです。 このような文脈のなかで、「教育の機会均等」とは、義務教育における国民の基本的人格陶冶については、憲法においてこれを謳っており、また国民すべての義務としているので、ここでの「機会均等」は、むしろ、義務教育を超えた高等教育についての機会均等を述べていると考えるのが妥当です。 この条文に続く、4条、5条において、「義務教育」と「男女共学」を述べていますから、教育基本法における機会均等は、高等教育の一部特権階級や富裕階級による独占や、女性の排除や、更に、人種・思想・信条・社会的地位による差別をも否定していることから、「知識と教育」を広く国民一般に開放し、すべての人が、同等な人権を持ち、共存する民主主義国家の形成の重要な柱石として、この理念条文を立てているのだと考えるのが妥当だと思います。 国民の意思決定・行為決定の「自由」を広く憲法で認めている以上、必然的に、階級的な分化や、社会的経済的有力者の特権が成立する余地があるが故に、太平洋戦争当時の日本社会に見られた、知識の一部階級による独占の弊害を是正するため、すべての国民が、高等教育への参加と参与を可能となせるよう、このような「教育の機会均等」の理念条文があるのです。 男女の平等も、社会的地位、経済的地位、門地などによる区別も乗り越え、民主主義国家を築くには、国民は無知であってはならないのであり、すべての人が平等に社会の指導的立場に立つチャンスをもつことによって、真に民主主義国家の形成は可能となるのです。男性と平等に、女性もまた、国家の枢軸に立つチャンスがあって、男女の平等は実現し、また少数派もまた、その代表なり、指導者を国政や、国家中枢の決定機構に参画させることで、初めて、実質的な権利保障が実現されるのです。 明治憲法下の義務教育は、国家の道具としての国民の育成を目指していたのに対し、日本国憲法下の義務教育は、自立せる国民の育成を目標とし、社会と国家を指導する人々において、国民すべてが、間接的に選挙によって参加するのみならず、すべての国民が、指導的立場に立つ機会を提供する必要があり、その前提として、高等教育における、機会均等の原理が立てられていると考えるのが妥当だと思います。 国家が国民を統制し指導するのではなく、国民が、国家のありようをみずからの参画で方向付け、国民主体である民主主義社会を具体的に実現するため、教育の機会均等が規定されているのです。知識は国家の根本にあり、知識の広汎な普及が、無知による、独裁や、特権階級の支配から、民主主義国家を守るのに必要な基本手順であるということでしょう。
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- hanbo
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関係法令です。 (教育の機会均等) 第3条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。 と言うことですが、具体的に求められている内容がわかりませんので、私見で回答させていただきます。我が国の教育制度、特に義務教育制度は、他国に比べても優れた制度であると思います。小中学生の間に、基礎学力を養う制度は、人格形成にも貢献していると思います。又、第2項の部分ですが、経済的理由により就学が困難な方に対しては、国の補助制度で「就学奨励費」が親に支出され、給食費、学用品費などが給付されます。それらも含めて、この法律は優れた物と思います。ただ、現場では色々な摩擦もあるでしょうが、その国の子供を見るとその国の将来がわかる、と言う言葉のように明日の日本を背負ってくれる子どもを、国民みんなで教育し育てたいものです。
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