夫婦共有の家&土地を妻名義に変更する方法と贈与税の可能性について

このQ&Aのポイント
  • 長年共に暮らした家と土地を妻名義に変更したい状況で、贈与税の可能性について検討しています。
  • 中古住宅と新築住宅の所有権がそれぞれ異なるため、贈与税の対象となる条件が分からない状況です。
  • 具体的な条件として、貸家にしている中古住宅の土地と家屋を全て妻名義にするか、現在住んでいる土地と家屋の半分を妻名義にするかを考えています。
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長年すんだ家&土地を妻名義に変えたいのですが・・・。

妻と結婚して28年になります。結婚後4年で中古住宅を購入し、足掛け13年居住(内2年は空家にした)し、ここを貸家にして、現在の住宅を新築居住後11年になります。中古住宅の土地と家屋は私が私名義で購入しましたが、新築住宅(2世帯住宅)は父が建て、5年前に死去後相続して、土地家屋とも私名義になっています。そこで、下記2つの場合に贈与税が掛からない場合は有るのでしょうか?掛からない可能性が有ると考えた根拠は、夫婦で確か、25年同居した家なら妻名義にしても贈与税が掛からないという法律が有ると聞いたからなのですが、25年間同じ家で無いと駄目なのかとか、明細を知らないので、下記条件は該当するかどうか分からないのです。1.貸家にしている中古住宅の土地と家屋を全て妻名義にする。2.現在住んでいる土地と家屋の半分を妻名義にする。宜しくお願いします。

noname#251892
noname#251892

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

結婚してからの期間が20年以上の場合、居住用の土地や建物又はその取得資金を夫婦間で贈与した場合に、贈与税が基礎控除の110万円の他に最高2000万円まで控除できる特例が有ります。 この特例が適用される条件は、贈与を受けた人が住むための不動産であり、その時も、その後も引き続き住む見込みであることが必要です。 従って、2番の現在住んでいる土地と家屋を、2110万円の範囲内で奥様の名義にすれば、贈与税の問題は有りません。 この場合の金額は、土地は路線価方式又は倍率方式により評価した金額で、建物は固定資産税評価額になりますから、時価の80%程度になります。 この特例を受けるには、翌年の3月15日までに、贈与税の申告書を提出する必要が有ります。 又、この特例は、一生に一度しか利用できません。 詳細は、参考URLと、そのページの末尾に書かれている関連ページをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4452.HTM
noname#251892
質問者

お礼

丁寧な解説、参考URL等大変助かります。 是非参考にさせて頂きます。 有難う御座いました。

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