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「保健機能食品」はどの程度厚生労働省で審査されているのでしょうか

nonpaの回答

  • nonpa
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回答No.3

今年4月から食品衛生法の施行規制などが改正され、保健機能食品という新たな分類が出現しました。この保健機能食品は、従来の特定保健用食品とご質問の栄養機能食品より成り立っています。特定保健用食品は、1)食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与することが期待できるもの、2)食品または関与する成分について、保健の用途が、医学・栄養学的に根拠が明らかにされているもの、3)食品または関与する成分は、食経験などからみて安全なものであること、4)食品または関与する成分の適切な摂取量が、医学・栄養学的に設定できること、5)希に食べられるものではなく、日常的に食べられている食品であること、6)錠剤型、カプセル型などではなく、通常の形態をした食品であること、の用件を満たし、このことを厚生労働省が認め、認可されたものです(認可された食品には人がジャンプをしたマークがついています)。つまり、特定保健用食品は、動物や人に対する実験の結果から、摂取の効能が実証された食品で、期待される効能を表示できるという大きな特徴を持っているということです。また、副作用とまではいきませんが、とりすぎた場合のデメリットについてもチェックされており、そのような場合には、「とりすぎれば便がゆるくなる」などの注意事項が表示されています。厚生労働省が認めた、医薬品に近い食品ということが言えると思います。一例をあげると、お腹の調子を整える食品(ヤクルトやビヒダスヨーグルトなど)、食後の血清中性脂肪をおさえる食品(健康エコナ)、血圧が高めの人むけ食品(アミールなど)など、現在200種類ぐらいの食品が認可され市販されています。一方、栄養機能食品は、ビタミンやミネラルを一定量含む食品であれば、許可なしで栄養機能食品の表示ができます。栄養機能食品の基準項目となる栄養素は、現在14種類(ビタミンA、D、E、B1、B2、ナイアシン、B6、葉酸、B12、ビオチン、パントテン酸、C、カルシウム、鉄)です。保健機能食品と摂取していれば大丈夫という考えは危険ですが、これらの食品を上手に利用し、健康に役立てたいものですね。

beginner2001
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。安易に信じることは危険だと言うことですね。

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