• 締切済み

この場合は?

はじめまして。 今私は免許停止180日を受けているのですが、一つ気になることがあって質問致します。 それは免許停止になる直前に一方通行に逆から進入してしまい切られてしまった違反の事です。 点数は2点。私の過去3年の処分歴は今回の180日免許停止で2回となるのですがその場合免許停止の処分が終わるとともに今回の2点分の処分が来るのでしょうか? あと色んなサイトを見ると処分歴2回で次に2点の違反をすると60日と書いてあったり90日と書いてあったりしますがどちらが正しいのでしょうか? どなたか教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

noname#17165
noname#17165
回答No.3

御質問の内容から言いますと、既に免許取消確定です。 (半年前に60日免停で講習を受けてきた時にこの手の話も聞きました。) まず、現在免停180日を受けているという事は、処分暦が4回以上であるということです。 (過去3年間の話は、点数の積算での話で、処分暦は最も近い1年以上の無事故無違反の 時まで遡ってカウントされます。) で、免許停止処分直前の一方通行の逆走ですが、本来なら免停処分の時に追加申告して、 免許停止が取り消されて、免許取消処分になります。 が、追加申告を行なわずに免許停止処分が実施された場合、免許停止の期間が終わるまでは、 前の点数が残っていますので、それに加算され180日の免許停止が終わると同時に 免許取消処分が実施されます。 ただし、欠格期間に関しては免許取り消しとなった違反の日からの計算になりますので 申告しなかった事による期間の超過はありません。

回答No.2

今回の免停で、前歴2回という事。2点の違反で90日の免停ですね。 問題は2回目処分の--前に--2点の違反。 2回目処分の時に、何か言われませんでしたか?自己申告しませんでしたか? このままだと、また、処分される方が可能性高いです。(前歴3回になる) 私も似た経験で停止期間が延びた事がありますが、taka318 さんは現在180日ですので、その次は取消ですね。 前歴2回着くと大概取消までイってしまうくらい、免許を無くすのは---簡単です。 1年間、車バイクに乗らないくらいの覚悟を決めて、 一度免許センターへ問合せた方が良いでしょう。 免許を無くすのは---簡単です。

  • konya7
  • ベストアンサー率32% (31/94)
回答No.1

今回どんな違反をして180日の免停になったのかわからないのでなんともいえませんが、下記サイトをご参考までに。

参考URL:
http://www.tcn-catv.ne.jp/~kis136/douken/tensuu.html

関連するQ&A

  • 以前免許取消し処分を受けた人が、新たに免許を取得して、1年以内に違反をした場合

    こんばんは タイトルにもありますが、以前に免許取消し処分を受けた人が、1年間の取消し期間を過ぎてから、新たに免許を取り直したとして、取得から1年未満に違反(信号無視、2点)をしてしまった場合、免許停止あるいは講習を受けることになるのでしょうか? 通常は違反点数が6点以上から免許停止だと思いますが、上記のように過去に取消し処分をくらっていて、なお且つ現在は初心者期間中の場合は、今回の信号無視1回(他に違反無し)で免許停止になる可能性があるのでしょうか? 捕まえた警察官の方が、停止の可能性もあるかも(曖昧な言い方)と言っていて、本人がとても恐れています。 停止の場合は後日連絡が来るそうですが、それまで心配でしょうがないようなので、詳しい方がいらっしゃったら教えてください。 どうぞ よろしくお願いいたします。

  • 累積点数について

    過去6点の違反を犯して30日の免許停止処分を受けました。 その後、半年以内に2点の違反を受けた場合どうなりますか? →即、免許停止? また、2点を2回受けた場合どうなりますか? →即、免許停止? 最後に違反を犯したのは今年の10月12日です。 来年の10月12日まで無違反で過ごせば、この累積点数は消えると考えていいでしょうか? 原付で違反を繰り返したので、来年10月まで原付を使うのを止めようと考えてます。 (自転車生活するつもりです)

  • 2度目の交通反則をしてしまった。

    2度目の交通反則をしてしまった。 今日で、2度目の交通反則をしてしまった。 昨年、平成21年5月13日に【通行禁止違反】2点減点をしてしまいました。 そして本日、平成22年3月11日に昨年と同じく【通行禁止違反】2点減点をしてしまいました。 過去3年以上、或いは、それ以上の年数はずーっと無事故・無違反でやってきました。 しかし、何故かこの頃、道路交通標識の見落としや、うっかり、ぼんやりをしてしまい、このような交通違反を2度も同じような事を起こしてしまいました。 過去3年以上無事故・無違反で平成21年5月13日に起こした【通行禁止違反】2点減点と、今回、平成22年3月11日に昨年と同じく【通行禁止違反】2点減点を起こした交通違反の点数と合計すると4点になりますが、昨年の違反と今回の違反の点数と計算されるのでしょうか? もし計算されれば、合計4点になりますよね? と言う事は、あと1回違反を起こせば免許停止処分だ! ヤバイ! 皆さん、どうかこの日記を読まれた方は、詳しくご回答下さい。 宜しくお願いします。

  • 反則点数の計算方法を教えてください

    いろいろなサイトを回ってみたのですが点数計算方法が 見つかりませんでした。知ってる方教えてください! 点数6点(※1-3の違反)で免許停止通知書(30日)が 4月中旬に来ましたが、講習を忘れてしまいました。 そこに先日免許センターから電話があり 「違反者講習を置けていないから4月中旬の 免許停止通知書以降の点数が累算(※1-4を加算)された 60日の免許停止通知書を送ります」といわれました 自分は累積で7点(※1-4の違反)だから30日の 免許停止通知(※1-4で7点の通知)が来るものだと思っていたのですが違反者講習を受けていないと罰則みたいな 懲罰的な反則点数計算方法が有るのでしょうか? ちなみにまだ警察署に行って免許提出してないので 免許停止処分が始まっていません! ※反則一覧 (1回目)2点違反(H16.5) (2回目)2点違反(H16.10) (3回目)2点違反(H16.2) (4回目)1点違反(H16.3) ちなみに平成15年度は反則ありません! 以上お願いします

  • 免許取消になるんですか?

    すいません、自分で調べてみてもよくわからなかったので過去にも似たような質問がありますが 教えてくださいませ。 去年末90日の免停(前歴0でその時の点数が14点) 今月駐車違反(1点)をしたのですが、その場合、合計15点で免許取消になるのですか? それとも今回は前歴1で、今回1点という認識で免許取消や免許停止の処分はないのでしょうか?

  • 速度超過による行政処分について

    交通違反の行政処分について教えて下さい。 2007年5月、高速道路を運転中、オービスに撮影されてしまい、通知状が届きました。問い合わせると、58Kmオーバーの12点違反ということです。 (仕事上、スケジュールの折り合いがつかず、まだ警察署への出頭はしていません。) 僕は過去1年間以内に3度違反をしており、累積5点の状態でした。 そうすると今回の違反で累積17点となってしまい免許取消対象となります。 最後の違反が、2006年9月で、駐禁で2点の違反となっています。 最後の違反日から1年経つと、累積点数0に戻るそうですが、 今回の速度超過の手続きを10月以降に行った場合、累積12点で90日の免許停止処分になるのでしょうか。 それとも、違反日に遡り処理され、やはり免許取消処分となってしまうのでしょうか。 過去に免許停止処分を受けたことはありません。 違反した自分が悪いのですが、交通違反の行政処分について知識として知っておきたいです。どなたか教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 運転記録証明書の行政処分と累積点数の解釈

    先日主人に90日の免免許停止処分の通知が届きまして、そのことでいくつか解らない点を教えて頂きたく、質問しました。 ★H19.1.16 駐車違反 ・・・2点 ★H19.1.30 60日の免許停止(前歴1回 累積点数?点) ★H19.6.17 スピード違反(15以上20未満)・・・ 1点 ★H20.1.17 踏切停止違反 ・・・2点 60日免停を受けてから今回の90日免停までの累積点数は3点でした。 H18年1月30日の前の30日免停がいつだったのかが解りません(>_<) http://rules.rjq.jp/gyosei.html こちらのサイトを参考に質問させて頂いているのですが、 <質問> (1)累積点数3点で90日の免許停止処分があるといことは、前歴2回だということだと解釈しているのが正しいでしょうか? (2)前歴というのは過去3年の間に受けた行政処分のことですか? (3)主人の場合、30日免停を受けてから1年経たずして、60日免停を受けているので、その時点の前歴1回に、60日免停歴が加算されて前歴2回になっている、と解釈するのが正しいのでしょうか? (4)要するに何が知りたいかというと、3年以上前の前歴は消えるのかでしょうか? 例えば10ヶ月ごとに行政処分を受けた場合だと、     ↓ H19.1月 30日免停 H20.9月 60日免停 H21.7月 90日免停 H22.4月 (4-1)免停になるとすると、累積何点の違反ですか? という人がいた場合は、90日免停を受けた時点で前歴3回になると思うのですが、H22.4月の時点でH19.1月から3年経ってるので前歴何回になるのでしょうか?(4-2) 累積点数の計算方法は過去3年間における違反点数の合計点にて計算され、前歴や累積点数はは、最後の記録から1年間無事故無違反の場合、前歴0回として取り扱われるとのことですが、3年以内でない前歴(例のH19年1月の行政処分)はどうなるのかが解りません。 質問の仕方が下手で読んで頂いた方に伝わるか不安ですが、ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。

  • 違反者講習について。

    どなたか運転免許に熟知している方教えてください。 3点以下の軽微な違反を繰り返して、累積点数が6点に達すると、 違反者講習を受ければ、 1.過去3年間に免許停止(保留)処分を受けた 2.過去3年間に免許取消(拒否)処分を受けた 3.過去3年間に違反者講習を受けた 4.過去に「道路外致死傷」「重大違反そそのかし等」をした 者を除いては、免停処分にならない。そして累積点数が0に戻る。 しかし「累積点数が7点の場合違反者講習に該当しない」とあります。 例えば累積5点あり、違反をして2点加点され、累積7点になった場合は該当しないのは当然ですが、点数が累積6点に達してから、通知が来るまでに違反をして7点になった場合はどうでしょうか?

  • 前歴1回 免許取り消しの点数について

    標記について、質問させてください。 本日、48キロ超過で6点減点となりました。 1か月前に43キロ超過で6点の減点となり、免許停止処分を1回受けたため、 前歴1回、累計点数が12点となります。 警察官からは90日間の免許停止処分となると聞きましたが、 教本の表によると、過去3年以内の免許停止回数が1回の場合、 累計10~19点で免許取り消しと書いてあります。 どちらの処分を受けることになるのか教えて下さい。 尚、上記以外の違反はありません。

  • この場合どうなりますか?(点数、講習等)

    去年の7月中型免許を取得してすぐに2点の違反をしました。その違反で累積6点になり、また過去3年以内に違反者講習を受けた実績があるので免許停止処分者講習の短期講習を受講しました。  そしてすぐ後に1点の違反をし、中型免許取得1年以内に3点の累積になったため初心者講習を受けました。  そして今日1点の違反をしました。この時点で現在の累積点数は何点で、講習の受講はあるのでしょうか?  自分で調べた結果では、違反者講習を受講しているので前歴は0だから免停講習の該当する期間は短期(30日)だった。受講したが免停講習なので前歴は1回となるが、累積点数は0に戻った。テストの結果が優だったので講習した次の日から1年間の間累積4点の違反をすると次は中期免停講習に該当するが、私の場合免停講習の後1点の違反を2回しているので累積2点。つまり今回は反則金を納めるだけ。 どうでしょうか? また今日から1年間無事故無違反で過ごせば前歴、累積0に戻りますか?