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国民保険料について

nozomi500の回答

  • nozomi500
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回答No.3

ほんとうは反則なのですが、 市(町村)役所の国保課にいって、「健康保険は任意継続ですから、国民年金だけ手続きおねがいします」といえば、(たいていの人は1年間は任意継続するのが当たりまえだから)年金だけ納めるように手続きできます。5月にさかのぼって。 また、この半年間、収入がないわけですが、そのあいだもし、配偶者の収入で生活していた場合は国保の「第3号」被保険者ですので、年金保険料はいりません。(手続きが必要) なお、「任意継続」は1年間続けられますが、もう、退職後半年たっているので今から残りの期間を、というのはできません。 再就職した場合は、年金手帳を持っていけば、厚生年金の手続きは会社でしてくれます。 これから、風邪を引いたりすることも多いので、無保険は大変ですよ。バイト代が安くても保険のある仕事を探して、とりあえず、保険にはいっておくことがおすすめです。

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