• 締切済み

隣の家からの落氷で車が損傷した場合・・

beenの回答

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

すでに回答されている事項と重複する部分もありますが、若干補足します。 ○ 損害賠償が認められる条件 民法717条は土地の工作物の所有者等に無過失責任に近い責任を認める規定ですが、無条件の責任を定めたものではなく、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があった場合」にその所有者等の損害賠償責任を認めるものです。判例によると、「設置又は保存の瑕疵」とはその工作物が本来備えるべき安全性を欠いた状態にあることを指し、具体的には 1 通常の利用方法において危険の発生が予想できること(予測可能性)。 2 上記危険に対し、安全確保のための措置が可能であること(結果回避可能性)。 とされています。結果(損害)の発生が予測でき、かつ、それを回避することが可能であるにも拘らず危険な状態を放置していた場合に損害賠償責任が認められるのです。 ○ 損害賠償請求の相手方 隣家の住人がその家の所有者である場合、相手方は当然ながらその隣人です。しかし、隣家の住民が借家人(占有者)である場合、賠償請求の相手方は第一義的には借家人であるが、借家人が損害の発生を防止するため必要な注意をしていた場合は大家(所有者)が相手方となります(民法717条1項)。 ご質問のケースでは、屋根に積った雪がやがて落下することは当然であり、その場所も屋根の形状・勾配から容易に予測可能です。また、積った雪を時々除去するか、それが困難な場合はマンションの住民に車の移動を要請する等被害の発生を防止することも可能なので、損害賠償請求は可能と考えられます。

orangepon
質問者

お礼

さらに詳しくご回答して頂きありがとうございます。 賠償の請求ひとつにしてもいろんな手順がある事を知りました。 (所有者が相手になるとは・・)もう少しで話し合いに決着が つきそうです。とても参考になりました。

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