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解雇権の濫用か?

beepapy2の回答

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  • beepapy2
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回答No.3

予告手当は,他の方が書いているように,労基法上会社側は支払う必要はないものです。 判例上,整理解雇の場合には4ないし5つの要件すべてが満たされている必要があるとされています。それは (1)会社が厳しい経営危機に陥って,人員整理をする必要性があること (2)解雇を回避するために相当な措置を講ずる努力をしたこと (3)(2)の努力をしても,それでもなおかつ,解雇をする必要性があること (4)解雇される者の選定基準が客観的かつ合理的であること (5)解雇に至る経緯の中で労働者,労働組合と十分な協議を尽くしたこと です。解雇権は確かに経営者の持つ権限ですが,その行使には判例では相当の制約をかけているといってもいいでしょう。 あなたの場合には,具体的なことは分かりませんが,おそらく解雇回避の努力や労働者等との協議が十分になされていないものと思われます。したがって,訴訟を起こした際には,あなたが勝つ可能性は大きいものと思われます。 もし訴訟を起こすのならば,弁護士に相談されることです。 しかし,組合がその本来の役割を果たしてないですね。

hattar
質問者

お礼

回答感謝します。組合の委員長に整理解雇の4要件のコピーを示したら、フーンと半分驚いた様子 仕事量にあわせて最近も、採用したり解雇したり、労働者はレンタカーじゃないぞーーといいたいのです。一銭も払わず紙一枚で首切れるなら、経営者も楽ですね。 このままでは民事に進みそう、またアドバイスしてください。 立証って難しいですか。?

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