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万引き

書店を経営しています。監視カメラで、万引き現場、例えば、(鞄に本を入れる)も現認した時でも、1、店外にでないと捕まえられないのでしょうか?2、あるいは、店外にでたときでも、逮捕拘束権は、こちらにあるのでしょうか?3、また、その際犯人が暴れて、取り押さえるときに、もし、怪我をさせたらこちらに罰則があるのでしょうか?

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みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.5

1 捕まえられます。それに本人が万引を認めれば問題ありません。ただし他の方がいうように「店を出るとき払おうと思った。」と言われてしまえば言い逃れされる危険もあります。さらにそのことによってあらぬ疑いをかけられたといって人権侵害で逆に訴えられるおそれもあります。ですから確実なのは店外に出たときです。 2 現行犯であれば逮捕拘束権はあります。緊急逮捕にあたります。 3 これも皆さんがいうように常識の範囲ないでしょうね。例えば捕まえるときにもみ合って擦り傷ができたとか、投げ技や蹴りで打撲を負ったとか、それくらいなら問題ないと思います。犯人が暴れたので関節技をかけて骨折させたというのもひょっとしたら認められるかもしれません。さらには犯人がそこで凶器を取り出して向かって来たので殴ったら死んでしまったというのも正当防衛で認められるかもしれません。要は犯人の暴れ具合と傷の総合的な判断になるでしょうね。  ちなみにその場合犯人があなたに怪我をさせたらそれは万引(窃盗)ではなく強盗傷害になるので罪は重くなりますね。

  • keikei184
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回答No.4

 たしかに、そのような行為は社会的に見ても購入意思の不存在を窺わせる行為です。ただし、その行為が犯罪とされるためには、客観的で厳格な要件の下で判断される必要があります。そのような行為は、常識的に見て不可解な行動ではありますが、窃盗罪の構成要件に該当するにはまだ足りません。店の形状にもよりますが、客観的に見て、もはや代金を支払う意思がないとされる時点で窃盗罪が成立するものと思われます。したがって、通常の形状を備えた店舗であれば、店を出た時点とするのが最も確実で安全でしょう。窃盗罪不成立にも拘わらず、不当な逮捕をすれば逆にこちらの違法性を問われる可能性もあります。

回答No.3

私は専門家ではないですが,聞いたことのある話として回答します。 1について 店内でも明らかに商品を購入せずに店外に出ようとした場合は捕まえていいと聞いたことがあります。 2について 逮捕拘束権はありませんが,拘束権はあると聞きました。逮捕出来るのは警察官だけだそうです。 3について 大怪我を負わせてしまうと過剰防衛となり,罰則が課せられますが,軽傷程度であれば特に問題ないということです。 すべて聞いた話ですから,間違っているかもしれません。でも,参考になれば幸いです。

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.2

 現行犯人は、誰でも逮捕することができます(刑事訴訟法第214条)。逮捕の時点は、犯行が明白である時点でなければなりませんから、万引き犯を窃盗罪による現行犯で逮捕する場合は店を出た時点である必要があります。店内であれば、まだ支払いを行う意思を有する可能性があるからです。単に商品を鞄の中に入れるだけでは窃盗罪は成立しません。  逮捕の際に怪我をさせた場合ですが、逮捕に必要な最小限度の抑圧によって負傷させた場合は、違法性が阻却され、不可罰となります。ただし、やり過ぎは禁物ですのでご注意ください。

1266
質問者

補足

有難うございました。質問させてください。例えば、本を学生服の背中の内側にいれたなどという明らかに社会常識からみてもこれから購入すると思えないときでも、店の外に、でてから出ないとだめでしょうか?宜しくお願いします。

noname#2787
noname#2787
回答No.1

1 一般的にはそうやって解釈されていると思います。 2 現行犯逮捕ですから可能です。 3 必要最低限しか許されませんから、常識的にみて過剰な行為とならば責務は発生するはずです。暴れるのを取り押さえるのに合理的な内容と認められれば罰則はないです。

参考URL:
http://www.njp.co.jp/MAIN/050i3.htm

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