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名誉毀損の免責について

以下の質問の様な被害を受けた場合、真実と信じるに足る相当の理由 (死因についてのセコンドオピニオン)をそろえた上で、公然と事実を 掲示すると、名誉毀損の免責となりますか?  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=185143

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  • keikei184
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回答No.2

 詳しい補足いただきまして、ありがとうございます。m(__)m    まず、名誉毀損の方ですが、以前の回答でも説明させていただいた通り、事実が犯罪行為に関するものであったかどうかが非常に重要です。犯罪行為に関する事実ではないとすると、公共の利益増進に役立つという要件が必要になってきますが、ネットのHPや掲示板で事実を公表することはこの要件を満たすとは認められないでしょう。この要件が認められることは非常に困難です。ここが、事実が犯罪行為に関するものであったかどうかの大きな違いです。  人を過失で死に至らしめた場合は刑事上の責任が発生しますので、医療ミスの場合も犯罪行為に関わる事実ということになります。しかし、動物を過失で死に至らしめても、刑事上の責任は何ら発生しません。動物愛護法という新しい法律ができましたが、この法律でも過失犯は処罰対象外とされています。  飼い主にとっては、たとえ人であれ動物であれ、自分の愛する者を奪われたことに変わりはありません。動物であったというだけで、医療ミスを犯しても罰せられず、名誉毀損をすれば違法とされてしまいます。唯一、動物病院の医療ミスの責任を問えるとすれば、民事の損害賠償ということになりますが、これは極めて困難なことです。犯罪行為ではありませんから、訴訟に必要な証拠はすべて自力で集めなければなりません。医療ミスの分野においてよほど有能な弁護士を雇わない限り、勝訴を勝ち取るのは難しいと言えます。今まで「泣き寝入り」となったケースは数え切れないほどあると思います。病院や医師がミスを認めない場合、訴訟で損害賠償を認められるケースはほとんどありません。  ただ、動物の医療ミスに関しても、近年訴訟の数が増えているのも事実です。マスコミが大きく取り上げ、人々の関心が高まれば、動物の医療ミスの被害者にとっても明るい道が開けるかもしれません。また、飼い主としては、良い動物病院を選択したり、治療について出来るだけ多くの説明を求めたりすることである程度、医療ミスを防げるでしょう。  以下に動物の医療ミスに関する損害賠償の例を挙げておきます。ご参照ください。

参考URL:
http://www.inetmie.or.jp/~kasamie/aikenIRYOmiss.html,http://www1.ocn.ne.jp/~wan/saibankiroku.html
tonkurin
質問者

お礼

何度も丁寧なご回答ありがとうございました。 今のところ、治療前の飼主の心構えが大切ということなんですね・・・

その他の回答 (1)

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.1

 ご質問の主旨がよく分からないのですが、まず行為者は誰でしょうか。事実部分はどれでしょうか。また、毀損相手は誰でしょうか。  仮に、行為者が医療ミス(と思われる)の被害者、事実部分が医療ミス、毀損相手が病院もしくは担当医師だとすれば、これは刑法第230条の2に規定されている、「真実性の証明による不可罰」の事案であると思われます。    名誉毀損罪は原則として、摘示した事実が真実であるか否かを問わず成立します。本当のことを言い触らしても罰せられます。この原則に対する例外が刑法第230条の2に規定されています。すなわち、一定の要件を満たした事実の摘示であれば、不可罰となります。その要件とは、事実の公共性・目的の公益性・真実性の証明です。なお、犯罪に関する事実は「事実の公共性」が、公務員などに関する事実は「事実の公共性・目的の公益性」が、それぞれ当然にその要件を満たすとされます。たとえば、犯罪に関する事実であった場合は、目的が公益的なものであり、真実性の証明が可能な場合は、名誉毀損罪の要件を満たしたとしても、刑法第230条の2により不可罰となります。  医療ミスの場合、相手が人であれば、病院もしくは医師に業務上過失致死傷罪が成立よる可能性がありますので、犯罪に関する事実ということですから、目的の公益性があり真実性の証明ができれば(基本的には告訴後)名誉毀損罪は成立しません。ただ、相手が動物であった場合、過失による器物損壊ということになりますから、犯罪の成立する余地がありません。したがって、この事実に関する名誉毀損の場合は、目的の公益性・真実性の証明に加えて、「事実の公共性」が必要になってきます。これは、公共の利益増進に役立つということですから、この事例では適用困難かと思います。よって、行為者がこの事例に関する事実を公然と摘示した場合は、名誉毀損罪が成立するものと思われます。  

tonkurin
質問者

お礼

不明瞭な質問で申し訳ありません。 伺いたかった主旨はお答え下さった内容のとおりです。問題のある獣医というのは 良く聞く話で、それでいて患者側には具体的情報を得る機会がほとんどありません。 飼主にとっては本当に深刻な問題ですが、公共の利益増進とは認められないのでしょうか?  今、ネット上の掲示板で問題を指摘された動物病院が民事の名誉毀損を争う、 という裁判が進行中です。行為者は不特定多数、被告が掲示板管理者という違いはありますが・・・ また、動物病院の医療ミスに対し民事責任を問うことは実際できるんでしょうか? 泣き寝入りでは余りに・・・

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