• ベストアンサー

年次有給休暇をとらせるなと言う上司

tweetieの回答

  • tweetie
  • ベストアンサー率26% (975/3649)
回答No.1

その工場長というのは最高権力者なのでしょうか?会社全体がそういう社風なら難しいでしょうが、いままではあなたのやり方が理解されてきたのですよね。でしたら、工場長にものを言える立場の人間に、相談をされてみてはいかがでしょう。 だいたい、年次休暇を取らせるなというのは労働基準法にも触れかねません。残業すら、規制がかかっている昨今、人手が足りないのに無理して休暇を取らせる法はありませんが、効率化の努力もし、時期を見ての有効な休暇を妨げる力は彼には無いともいますので・・・・。 なるべく事を荒立てないようにするには、彼の上の人間に協力を仰ぐことだと思うのですがいかがでしょう?

ponkiti
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、これから一緒に仕事をしていく上でなるべく対立は避けたいと思っています。しかし、あまりにも強硬な態度で出られた場合は、こちらとしても言うべき事は言おうと思っています。その上で上の人間もしくは前任工場長が引継で残っておりますので相談したいと思います。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 年次有給休暇の考え方

    年次有給休暇で半日休暇(午前休、午後休)が認められています。 私は7時間勤務者で。 半日とは、通常であれば午前3時間、午後4時間勤務となります。 今の会社では半日休暇時取得時は 所定労働時間が丁度半分(3.30時間)となるよう、 午前休暇であれば午後に30分遅く出勤。 午後休暇であれば午前に30分早く出勤。 という規則が有ります。 所定労働時間が7時間。午前3時間、午後4時間なので、 半日休暇の場合も午前休暇3時間、午後休暇4時間で 良いと思うのですが。これではいけないのでしょうか。 会社にも従業員にも損得は平等にあると考えますが。

  • 年次有給休暇の申請について

    年次有給休暇の申請についてこのAさんの訴えは認められますか? Aさんは機械の製造・販売を主な業とする株式会社に雇用され、工場において勤務するものです。 会社においては、年次有給休暇に関して「所属する職長の許諾があれば、従業員は希望する日に有給休暇を取得できる」と、 就業規則において定められています。 Aさんは2010年11月1日に、同年12月1日より2日間年次有給休暇を取得する旨を申請し、両日において勤務しませんでした。Aさんの直接の上司である職長は、Aさんの申請を認めず欠勤扱いとした上、Aさんの賃金から12月1日および2日分を控除したのです。 これに対して、Aさんが控除された賃金を未払い賃金であるとして、これを支払うこと等を求め提訴しました。

  • 年次有給休暇について教えて下さい。

    私が勤務している事務所が、今年11月に、個人事務所から法人化しました。(従業員9人) 個人事務所時代、年次有給休暇については、  休日は土日祝日年末年始。それとは別に年次有給休暇として初年度3日、以後勤続年数が増えるごとに一日増やした日数を、毎年1月に付与される。あまった際はそのまま繰り越される。有給休暇取得時期について制限はなし。 という状態でした。 しかし ○ 法人化した11月以降も個人事務所時代の有給休暇を使用するようにいわれる(清算措置などはなく持ち越し) ○ 「勤続年数6ヶ月以上10日の有給休暇が付与される」という法律を根拠に、平成22年5月以降に10日の有給休暇が付与され、その際、個人事務所時代の有給休暇があまっている人に関しては、金銭で清算する(つまり5月1日の時点で全員が10日ある状態に揃える)。 ○ 「有給休暇のうち5日は休暇の指定ができる」という法律を根拠に2日分をお盆、3日分を2月下旬にとるように指定する これに関し、従業員から「おかしいのではないか?」と納得いかない声が上がっています。 いままで、毎年1月に有給休暇が付与されていたにも関わらず、5月まで付与されないことになります。法人化は以前から話はあったものの、9月下旬あたりに急に具体化へと進んだ為、1月に付与されると見越してたくさん消化してしまい来年4月まで有給休暇が1日しかない人もいます。 個人事務所時代から数えれば全員6ヶ月は超えて勤務してますし、普通に「来年1月から10日付与。その際個人事務所時代のは清算。1月1日時点で全員を10日に揃える」ではだめなのでしょうか?そもそも個人事務所時代の有給休暇を金銭で清算する事自体どうなのでしょうか? また有給休暇の指定取得に関しても、本当は労使契約を結ぶべきで、所長の独断で強制できるものではないと思うのですが浅はかでしょうか?労働者数が10人以下のため、就業規則を作成することも考えていないようです。 すみませんが宜しくお願い致します。

  • 年次有給休暇

    年次有給休暇の付与日数の算定方法ですが、継続勤務というのは、「1年未満の契約を数回反復契約している職員」の計算は継続している総期間として通算する解釈でいいのでしょうか?

  • 年次有給休暇について

    年次有給休暇について質問があります。 妻が7年正社員で勤めたあと半年前よりパートになったのですがパートになる際に半年経たないと有給はもらえないといわれたのですがそういった場合は通算で計算されるのでもらえると思うのですが実際はどちらが正しいか教えていただけないでしょうか?また有給の要件に全労働日の8割以上の出勤というのがあるのですが、この場合の全労働日とは自分が雇用契約上の出勤日(例えば月、水、金の週3日午前9時から午後4時勤務のパートの雇用契約の場合)は週3日でいいのか、それともその事務所の正社員の全出勤日(例えば週5日の場合)の5日のことをいうのか。 どちらなのでしょうか? 以上どうぞよろしくお願いします。

  • 年次有給休暇について

    色々調べて勉強したのですが、行き詰ったので質問させてください! 私の会社は年間休日数は107日、基本土日祝日が休日、その他年末年始休暇5日と定められています。 ただ、年間休日数<年間土日祝日数 であるので、不足分は年休から自動的に差し引くというような説明を入社前に総務より受けました。 入社後半年は年休がないので、月に1回土曜日に出たりもしましたが、年休が付与されると暗黙のルールに則り、土日祝日は休み、月毎に定められている公休数を超えた日数については年休より差し引かれています。 しかし本当は「土日に出勤してもいいので、年休は突然の病気等の為に残しておきたい!」というのが私の主張です。 そこで、2つの疑問があります。 (1)そもそも年休とは時季を指定して取得できるものだということなので、こういう暗黙のルールは無効ではないのでしょうか?(就業規則にも記載なし) それとも、自分の言いたい事を主張せずに土日祝日休んでる時点で「自身の希望で年休取得している」とみなされてもおかしくないのですか? (2)同僚がこの暗黙のルールを知らなかったのですが、無断で年休を取得してる事になっているとしたら問題でしょうか?(勤務表はどうやら総務によって、修正されているようです) ご回答、よろしくお願いいたします。

  • 年次有給休暇について

    害悪をほのめかして年休の行使を妨害する上司がいます。(時季変更権を行使するわけでもなく、単に拒絶) 会社側から行使させるなと言われているらしいですが、現実に妨害をするのは上司ですので、 直接上司に不法行為責任を追及しようと思います。 年休は2年で消滅時効となりますが、不法行為の損害賠償請求権の消滅時効は、加害者および損害を知ったときから3年となっています。 この場合の損害賠償請求権の消滅時効は2年でしょうか。それとも3年でしょうか? よろしくお願いします。

  • 年次有給休暇について、、、

    私の会社では、年次有給休暇の次年度繰り越し分が決まっています。 たとえば、1年間の年休が20日ありそのうち5日使うとします。すると普通、次年度は繰り越しの15日と新たな20日で、年次有給休暇は35日になりますよね? でも、うちの会社は次年度繰り越しは10日と決まっているので、10日と新たな20日で30日となるのです、、、。 繰り来せた分は2年間有効なのですが、くり越せなかった分の数日は毎年捨てているという状況です。これは、法律的には大丈夫なのでしょうか?前に働いていた会社と違っていたので戸惑っています。詳しい方、よろしくお願いします。

  • 年次有給休暇について

    私は、教師を目指しているのですが、本に教師は育休を取った場合、年次有給休暇を次の年に繰り越せると書いてあったのですが、育休を1年とった場合、次の年に年休が40日になり、3年とった場合次の年に80日取れると言うことでしょうか?

  • 年次有給休暇について

    現在、就業規則を雛形を元に作成をしておりますが、法律の観点から変更可能か?ご意見を頂きたいと思います。 (年次有給休暇) 第24条 会社は、次表の期間継続勤務し、その各期間の出勤率が8割以上の従業員に対し、勤続年数に応じて同表の年次有給休暇を付与する。   2  入社後6ヵ月継続勤務(8割以上出勤)  10日   3  勤続1年6ヵ月以上の従業員は1年を超える勤続年数1年について次表の勤続年数に応じ、それぞれ下欄に掲げる日数の年次有給休暇を与え、最高20日を限度とする。 勤続6ヶ月・・・10日 1年6ヶ月・・・11日 2年6ヶ月・・・12日 3年6ヶ月・・・14日 4年6ヶ月・・・16日 5年6ヶ月・・・18日 6年6ヶ月・・・20日        4 年次有給休暇の残余は、翌年度に限り繰越しを認める。 以上のように雛形にはあるのですが・・・ 1、付与する有給休暇の日数を、例えば「6ヶ月で5日・6年6ヶ月で15日とし、最高15日を15日とする」というように変更しても良いものでしょうか? 2、「翌年度に限り繰越を認める」とありますが、「繰越を認めない」としても良いのでしょうか? 就業規則に関しては、従業員の意見を聞かなければいけないことは承知しておりますので、あくまでも法律上の話としてご意見を頂きたいと思います。 よろしくお願い致します。