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退職後、再就職までの期間の健康保険について
noname#24736の回答
>夫の健康保険の被扶養者になる際、私の収入がネックになることはないのでしょうか?12月まではフルに給料をもらって、また4月以降もフルに給料をもらうことになるのですが・・・ 通常、収入がある場合は、判定の時点から後の12ヶ月間の年収見込みが130を超えなければ、ご主人の扶養になれます。 貴方の場合は、1月から3月の間は収入が無いので、扶養になれるのです。 4月になり就職すると、その後の12ヶ月間の収入見込みが130万円を超えると思いますから、その時点で扶養を外れればよいのです。
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そういうことだったんですね! とってもよくわかりました。 ありがとうございました!