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源泉徴収と勤労学生控除

今年3月で会社を退職し、現在学生です。 収入は、在職中と、退職後のアルバイトがあります。 確定申告についてわからないことがあるので教えていただければと思います。 1、在職中の所得額計算について   源泉徴収票をもらえばわかることですが、とりあえず給与明細から計算するには・・   1)1月分の給与明細書から計算を始めればよいのでしょうか?   2)合計所得額については、控除前の支給額の合計でよいのでしょうか。   3)有給残買い上げ分については、退職金との合計額で源泉徴収票をすでにもらっているので、これは含めなくて良いということでしょうか。 2、退職後のアルバイトについて   1)学校関係のアルバイトでは、あらかじめ勤労学生控除の用紙を提出しています。もし、合計所得が130万円を越えた場合には、勤労学生控除が適用されず、追加で所得税をおさめることになるのでしょうか。   2)1日だけのアルバイトをいくつかやりました。アルバイトといえるのかわからないお手伝い的なものもあります。確定申告の際はどこまで申告するものなのでしょうか。 ちょっと計算してみたところ、今年度の所得が130万前後なので、年末のアルバイト計画を立てるにあたって、正確な計算をしたいと考え、質問させていただきました。 1つでも結構ですので、わかる方がいたらおしえてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.13

なんども申し訳ありません。m(__)m No.11に回答していますが、No.12で、nozomi500さんが、勤労学生控除は、扶養控除と関係がないとされています。 本で確認しましたら、nozomi500さんの指摘が正しいです。 かえって、混乱させてしまったようですみませんでした。今度からは、確認してから書くようにしたいと思っています。

tomochan
質問者

お礼

わざわざ調べることまでしていただいて恐縮です。 おおよそのことがわかりましたので、自分でも勉強したいと思います。 またわからないことができましたら、質問させていただくかもしれません。その際にはまたお力をかしていただけたらうれしく思います。

その他の回答 (12)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.12

「1割が税金にとられる」といっても、給与所得控除など除いた分の1割ですので、消費税5%にくらべたら、まだ小額ですから、それで仕事を減らそう、なんておもわず、しっかりはたらいてください。働きたくても仕事がない方もいるのですから。 あと、3の回答で、 >No.2の回答に >>20万円以下のアルバイトについては申告しなくても >>いい、というのがあったはずですから、2-2)は不要だ >>と思います。 >というのがありますが、そういう条文は、どこを探してもないはずです。 >そのようなことが可能なら、18万円もらうごとに、会社を変わっていけば、 >10ヶ月で、180万円になっても、申告しなくてもよいことになります というのをいただきましたが、意味としては、4の回答の最後にあるようなことです。書き方が不足していました。(「1日だけのアルバイトをいくつか・・」の合計が20万以下、というつもりです) 5の回答で >130万円を超えると、勤労学生控除が適用されなくなるのではありません。 >勤労学生控除を適用しても所得税がかかるのです。 は間違い。 「合計所得が65万円以下」で、かつ「給与以外の所得が10万円以下」と明記されていますから、給与が130万を1円でも超えれば適用されなくなります。(以前通信制大学に在籍したことがありますが、働いていたら適用できませんでした。 11の回答で >勤労学生控除を受けられた方が、ご家族の扶養家族にもなれますし とありますが、まちがい。 勤労学生控除と、扶養家族は別で、扶養家族の対象はあくまで「所得金額38万円」(「給与所得」の場合103万)です。控除をうけても、「所得金額」が減るわけではないから。(生命保険なども同様。ただ、納税額は減りますが。)

tomochan
質問者

お礼

ご丁寧に説明してくださいましてありがとうございます。 複雑でわかりにくいことが多くてこちらで質問させていただきましたが、だいぶわかってきました。 ありがとうございました。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.11

お礼に書かれているとおりのやり方ですすめられておおむね間違いはないと思われます。 お書きになられているとおり、勤労学生控除を受けられた方が、ご家族の扶養家族にもなれますし、得になることがあります。できれば、所得金額に比例するような形で控除額が決まるようになれば、そういう不具合はなくなるのですが、あまりにも煩雑になるため配偶者特別控除という制度があるのみです。 それと、大きな会社だと、給与計算も、その報告も電子計算機を使いますから、会社のデータがすべて市町村役場などに移るので、アルバイトであっても分かりやすいのですが、そうでないところでの一日のバイトだと、人数も多いためノートにメモ書きしている程度の所もあります。実際には、それらをすべて集めることは難しいのも事実です。 個別のケースについては、具体的に聞かないと分からないので、時間があれば、税理士が行う無料相談会で尋ねられるともっとも安心できます。多少の間違いがあったとしても、このような理由があるものについては、将来税務署などから指摘を受けることになっても、そのこと自体は、事務上よくあることなので問題はありません。 社会保険と書かれおられるのですが、国民年金、生命保険、損害保険などの支払があれば、それらも差し引けます。生命保険、損害保険は、一定の計算を行いますが。 また、分からないことがあれば、質問されるといいと思います。 P.S Kyaezawaさんへ。 了解いたしました。わたしも、間違うことがあるかと思います。その節にはよろしくお願い申し上げます。

tomochan
質問者

お礼

なんどもご丁寧にアドバイスしてくださいましてありがとうございます。 本日請求した源泉徴収票がとどきました。 計算したところ、3カ月分の給料+退職所得で140万近くいっておりましたので、勤労学生控除はできないことがわかりました。 次に所得税の計算ですが、3カ月分の給料+アルバイト分-天引きされていた社会保険料-国民年金-国民健康保険-基礎控除=約30万円 その10パーセントで約3万円 収入が少ないため大した額ではありませんが、いくらか追加で支払う必要がありそうです。 年末までアルバイトしても、1割が税金にとられると思うと、気が重いですね。 また、無料相談会など、ぜひいってみようと思います。 いろいろとありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.10

jun95さん、失礼しました。 質問の、1、在職中の所得額計算について で、解釈が違っていたようです。 130万円の判定の所得額と解釈したもので、失礼しました。   

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.9

補足です。 1.の2)は、「合計所得金額」のことを指しておられるのでしょうか。「合計所得金額」ということになると、Kyaezwaさんの書いておられる「合計所得」とは、異なります。私の考えでは、tomochanさんが、自分が勤労学生に該当するかどうかの計算を行おうとしておられるのだと感じました。 そのため、給与の総収入金額を確定するためには、給与支払明細表の支給額の合計額に、非課税の交通費などが含まれておれば、それを除外したのが総収入金額になるという意味のことをお伝えしたかったのです。 ○ 勤労学生に当たるかどうかの判定に使われる合計所得金額というのは、この場合だと、給与所得の金額が、総所得金額になり、そのほかに、退職所得があるので、退職所得の金額があれば、それを加えたところで判定するというのが法の趣旨です。 ○ 退職所得については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておれば、参考URLにあるように、会社で計算されていますから、確定申告は不要です。しかし、確定申告が不要であるということと、退職所得の金額があったと言うこととは、別の問題です。この申告書を提出していなくて、20%で源泉徴収されているときは、確定申告をすれば還付される場合があります。 2.の2)ですが、他の方も誤解されていたりして、20万円という金額が、このケースで重要なファクターになるのかというと、まったく関係ありません。 ここでも、「お手伝いの謝礼程度でしたら、年間20万円までは申告する必要が有りません。」とお書きになっていますが、これは、雑所得になるもののことを書いておられるのです。 現在、私は、監督する立場にはあるものの税務の実務から離れていますので、「自信なし」とはしていますが、私個人の事業の申告はしなければならない立場にあり、今年も、「確定申告の手引き」のような書物なども持ってはいるので、一応調べました。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/1426.htm
tomochan
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 いろいろな方におしえていただいたことを、確認のため、あらためて書いてみます。 1.まず源泉徴収票をそろえる。 2.3月までの会社の分+退職所得+アルバイト分の合計が一定金額以下なら勤労学生控除が適用される。 3.所得税の計算は、  3月までの分+アルバイト分-基礎控除-社会保険料  で算出した額で計算する。 ということでよろしいのでしょうか。 仮に収入が150万だった場合より、125万円だったときの方が、いろいろな意味でお得に思えてきたのですが、実際どうなのでしょうか。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.8

○何度も繰り返しになりますが、所得税法の規定によれば、勤労学生とは、「学生等で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得を有するもののうち、合計所得金額等が65万円以下であり、かつ、合計所得金額等のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるもの」をいうと定義されています。 Kyaezawaさんの回答は、その点で誤っています。高額な所得を得ておれば、勤労学生には当たりません。 誤解しておいて、人の回答を間違っていると批判してはいけません。

noname#24736
noname#24736
回答No.7

>年間20万円というのは、すべての仕事あわせて20万円にいかなければ、という意味でしょうか。それとも合計20万円までの分は申告しなくてもよいという意味でしょうか。 謝礼のようなもの全ての収入の合計が20万円以下です。 相手が、給与として処理している分は、全て申告の必要が有ります。 >源泉徴収の件ですが、勤労学生控除申告書を提出しているので、源泉徴収はされていないようです。これも源泉徴収票をもらって確定申告に含める必要があるのでしょうか。 勤労学生なので、源泉徴収の対象金額までいかなくて、源泉徴収がされていなくても、先方が「給与」として処理している場合は、源泉徴収票をもらい、確定申告に含める必要が有ります。 これは、支払い側では、正社員・アルバイトを問わず、1月から12月までの、個人別の支払金額を翌年1月に、各自の居住地の市区町村に゛「給与支払い報告書」と云う書類で報告して、市区町村では、それを基にして住民税の計算をしますから、収入は全て把握されるのです。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.6

 No4の追加です。その日限りの雇用・・・ということですが、それであっても源泉徴収票を発行すべきとは思いますが、わかっている範囲内で勤務日と仕事の内容を伝え、源泉徴収票を発行してもらってください。  その間、源泉徴収をされていないのであれば、その会社の分と退職後のバイトを合計して130万円未満であれば課税はされませんが、130万円を超える場合は確定申告により課税されることになります。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

いろいろと回答がでていますが、間違いや誤解が有りますので、ここで整理して回答します。 1.在職中の所得額計算について    この場合、所得とは云わず、年収と云います。 合計所得とは、収入の合計から、給与所得控除を引いた金額から、更に、基礎控除・勤労学生控除・保険料控除などの各種控除を引いた後の金額を云います。 所得税がかかるかどうかの目安を立てるためには、年収の把握をして、勤労学生の場合は、130万円以下なら課税されないのです。 >)1月分の給与明細書から計算を始めればよいのでしょうか? 年収の計算は、1月から12月までに実際に支払われた金額で計算します。 特殊な例として、20日締めで翌月5日支払いなどのように翌月にまたがる場合は、会社によっては、締めた月の支払いとして年末調整をする場合がありますから、この場合は会社に確認する必要が有ります。 >2)合計所得額については、控除前の支給額の合計でよいのでしょうか。 控除前とは、源泉税のことでしょうか? 年収の計算は、税金や社会保険料を控除する前の、支給総額で計算します。 >3)有給残買い上げ分については、退職金との合計額で源泉徴収票をすでにもらっているので、これは含めなくて良いということでしょうか。 退職金は、給与所得など一般の所得と切り離して、分離課税になっていますから、会社から源泉徴収票を貰っていれば、課税が済んでいますから、含める必要は有りません。 2、退職後のアルバイトについて >1)学校関係のアルバイトでは、あらかじめ勤労学生控除の用紙を提出しています。もし、合計所得が130万円を越えた場合には、勤労学生控除が適用されず、追加で所得税をおさめることになるのでしょうか。 130万円を超えると、勤労学生控除が適用されなくなるのではありません。 勤労学生控除を適用しても所得税がかかるのです。 例として、収入合計が140万円の場合、給与所得控除65万円・勤労学生控除27万円・基礎控除38万円を引いた残りの課税所得10万円に対して10%の所得税がかかります。   >2)1日だけのアルバイトをいくつかやりました。アルバイトといえるのかわからないお手伝い的なものもあります。確定申告の際はどこまで申告するものなのでしょうか。 お手伝いの謝礼程度でしたら、年間20万円までは申告する必要が有りません。 支払先が、給料として処理をして、源泉徴収をしている場合は、金額に関係なく給与所得として、確定申告に含める必要が有ります。 この場合は、先方から源泉徴収票を貰う必要が有ります。

tomochan
質問者

お礼

ありがとうございます。 だんだんわかってきました。 一番最後のくだりの、「年間20万円までは申告不要」、および、「支払先が給料として処理をして、源泉徴収をしている場合は、」の部分を詳しくおしえていただければと思います。 年間20万円というのは、すべての仕事あわせて20万円にいかなければ、という意味でしょうか。それとも合計20万円までの分は申告しなくてもよいという意味でしょうか。 源泉徴収の件ですが、勤労学生控除申告書を提出しているので、源泉徴収はされていないようです。これも源泉徴収票をもらって確定申告に含める必要があるのでしょうか。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 1について、確定申告は1月から12月までの収入を確定し申告するものですので、1月分の給料からが対象になります。合計所得額は、給与収入額の合計から給与所得控除を差し引いた額が「所得」となりますので、源泉徴収票の給与所得控除後の金額が「所得」となります。退職金は、給与とは別に所得税が引かれる仕組みになっていますが、一般の退職金ではなくて退職手当のような扱いで給料に含まれているのであれば、源泉徴収票に基づいて申告をすればよいでしょう。有給買い上げ分についても、同様です。  2について、勤労学生控除は「所得」が65万円以下でなければ該当になりません。従って給与収入では130万円を超える場合は、基礎控除の65万円を差し引くと所得が65万円を超えますので、勤労学生控除が適用されません。所得税は、給与収入額の合計から、給与所得控除の65万円を差し引き、さらに所得税の基礎控除38万円を差し引いた額に対して、所得税が10%課税されます。また、住民税の基礎控除は33万円ですので、住民税も課税されることになります。  1日だけのバイトの件ですが、2ヶ所以上から給与を受けている人で、年末調整をされなかった給与収入の給与所得額が合計して20万円以上のばあいは、確定申告をすることになっていますので、わかる範囲内で申告をすると良いでしょう。  

tomochan
質問者

お礼

ありがとうございます。 3月まで勤めていた会社および、主たる日雇いアルバイト先に電話してみました。 アルバイト先の方では、1月になったら、今年分の源泉徴収票を発行してくれるということでした。 しかし、きにかかったのは、そのアルバイト先では、一人一人が年間どれだけ仕事をしたか、という管理方法はではなく、あくまでその日限りの雇用という形をとっている、ということです。 だから、何月何日に何の仕事をしたのかメモ書きでいただければ、計算して源泉徴収票を発行します、といわれました。 ただ、給料受け取りの際に、勤労学生控除申告書というものを毎回提出しており、経理担当の方もうちでは源泉徴収はしていません、とおっしゃっていたので、確定申告すれば、追加徴収がありそうな雰囲気です。 収入は今の所15万円位(明細がないので正確にわからないのです)年末に働くと20万円越えそうです。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.3

No.2の回答に >>20万円以下のアルバイトについては申告しなくても >>いい、というのがあったはずですから、2-2)は不要だ >>と思います。 というのがありますが、そういう条文は、どこを探してもないはずです。 そのようなことが可能なら、18万円もらうごとに、会社を変わっていけば、10ヶ月で、180万円になっても、申告しなくてもよいことになります。 様々なところを掛け持ちしているタレントさんなどで、個人事務所でやっておられる所などは、何十枚という報酬の支払いの法定調書を添付します。 それに、個人で契約した家庭教師の謝礼のように、年間額だと大きいけれど、源泉などもないので申告しなくても税務署に分からないこともあります。 ケースバイケースと言えるのではないでしょうか。

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