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拾得物に対するお礼

一般に拾得物に対するお礼は一割程度と聴いています.さて質問です. いま,バックの中には現金2万円のほかに残高100万円の銀行通帳があります.これをもし落としてある方が拾得物として届けた場合のお礼は,一割原則として2千円程度,それとも通帳残高に対しての10万円程度でしょうか?また通帳は保持せずキャッシュカードのみがあって,残高が一緒だったとしたらこの場合はどうなるのでしょう?  実際にこういう経験をしてそのときは気持ちとして一万円をお礼したのですが,もしこれが裁判となったとき一体どのようになるかと疑問に思いましたので. よろしくお願いいたします.

質問者が選んだベストアンサー

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  • keikei184
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回答No.2

 拾得物に対するお礼は、遺失物法第4条に規定されています。これに拠れば、遺失物の持ち主は、拾得物の5~20%に値する額をお礼として支払う義務があることになります。これが現金等のように、客観的にその価値が判断しやすいものであれば問題ありませんが、中にはその価値を判断しにくい物もあります。裁判になるとすれば、拾得物がこのような、価値を判断しにくい物であった場合でしょう。  遺失物が銀行通帳であった場合ですが、これは価値として認められないでしょう。銀行通帳は、紛失した場合でも銀行に通知すれば、現行の通帳の効力をなくし、新たに通帳を作ってくれますから、通帳=100万円の価値はないということになります。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/isitubut.htm
tenjuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます. なるほど,確かに効力停止という方法があれば価値はなくなりますね.大変参考になりました.

その他の回答 (2)

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.3

ちょっとこの事例とは異なりますが、似たような判決としまして小切手の場合がありました。 そのときは、小切手の価値を額面の2%としております。 その事例を今回にあてはめますと、 20,000(現金)×1割+1,000,000(通帳)×2%×1割=4,000円 といったところでしょうか。 小切手と通帳を同レベルにするのも乱暴ですが、 ・それ自体には価値はない ・銀行に連絡することにより取引を停止することが容易である というレベルにおいて等しいので類推適用してもよろしいのではないでしょうか。

tenjuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます. 小切手ならこういったケースもある訳ですね.それ自体に価値がある このことが大切なんですね.ありがとうございました.

  • Zz_zZ
  • ベストアンサー率44% (756/1695)
回答No.1

 通帳やキャッシュカードは有価物では有りませんし、それらを拾っても全く価値は有りません。  株券や商品券なら別ですが...

tenjuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます. 有価物か否かが分かれ目ですか.参考になりました.

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