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人身事故

keikei184の回答

  • keikei184
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回答No.2

 事故当時の状況や被害者側の過失等によって、結論は大きく変わってきます。ごく一般的なケースで説明させていただくと、まず事故で相手に怪我を負わせた場合も過失傷害罪もしくは業務上過失致死傷罪のどちらかに当たります。車であれば後者の罪となるでしょう。ただ、相手が、怪我をした程度で死に至っていない場合はそれほど罪は重くなりません。刑務所(もしくは交通刑務所)に入れられる確率は低いでしょう。執行猶予もしくは罰金という処分が一般的です。法定刑は業務上過失致死傷罪でも最高5年の懲役・禁錮です。怪我をさせた場合は、重くても2~3年、通常であれば罰金か、執行猶予2~3年付きの判決になると思われます。相手の人数が2人であった場合も基本的に刑罰は重くなりますが、単純に2倍というわけではなく、例えば2年が3年に、3年が4年になるというのが一般的だと思います。また、損害賠償についてですが、相手の治療費はもちろん、休業損害や慰謝料等も必要になってきます。額は、ご質問の文章だけでは何とも言いようがありませんが、基本的には相手のあらゆる損害を賠償する義務があります。あとは保険の問題となるでしょう。  彼女が事故を起こしてしまったということですが、重要なのは事故後の対応です。被害者の方へ誠心誠意尽くされることをおすすめします。また、積極的に示談交渉を進めるよう、アドバイスしてあげて下さい。これによって、刑事上の罪が軽くなる可能性も多分にあります。wonwonさんができることはたくさんあると思います。被害者に対する気配りは常に念頭に置いておいてください。もちろん、彼女に対する精神的ケアも。  詳しい補足いただけると、他の回答者の方も詳しいご回答をして下さると思います。何かありましたら、補足ください。

wonwon
質問者

補足

まず被害者の二人ですが、中学1年生の男の子二人です。事故の状況はバスから降りた二人がバスの後ろから道路を隔てた学校に向かって横断中に横から来た彼女の車に跳ねられたという状況です。この場合過失割合はどうなりますか?彼女の刑事責任や行政上の責任などはどうなりますか?もちろん彼女は飲酒運転などはしていません。

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