解決済みの質問
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
新株の割当請求権 ‥ 会社法202条2
残余財産請求権 ‥ 会社法504条3
新たに明文化されたところは上記ですかね。
投稿日時 - 2005-12-15 12:51:02
補足
回答ありがとうございます。
要綱試案の段階では、合併等で存続会社が保有する消滅会社の株式に自己株式を割り当てることを禁じようという話が自己株式の権利がらみで出ていたと思いますが、こちらはどうなったんでしょう?202条2項が適用(類推適用?)されるということでしょうか?
もし条文化が見送られたならば、その理由をご存知でしょうか?
投稿日時 - 2005-12-15 13:11:42